• ベストアンサー

連帯保証人&不動産担保&相続放棄について

1☆ローンが残っている家を担保に他の土地を買う事は可能でしょうか? 2☆担保に入っている家を売ることは可能ですか? 3☆父は他人がマンション購入の際の連帯保証人になっていますが父の死後どうなるのでしょうか? 母や子が責任を負うのでしょうか? 4☆父の死後、負債しかないので相続放棄を考えています。 母、私、父の両親、父の兄弟と放棄すれば誰も負債を負わなくて良いのでしょうか? 父の兄弟など負債を払える能力があっても放棄は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tanurou
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.1

まずは、大まかな回答をしますので、細かい点につきましては再度ご質問ください。 1☆可能ですが、担保を付けることになる貸手の判断によります。家の評価とローンの残債とを比較して、前者が大きい場合には買うこともできると思います。 2☆基本的には買手の判断です。担保権者(金融機関等)との約定では、担保権者の承諾を要する場合もあります。 3☆死亡時の被保証債務(保証の対象となる借入等)残高について、相続人が相続割合に応じて保証債務を相続します。 4☆支払能力があっても、放棄は可能です。

shizuinu
質問者

お礼

早々に御回答ありがとうございます。 3☆の連帯保証人ですが今から変更する事は可能でしょうか? 宜しく御願い致します。

shizuinu
質問者

補足

度々すみません。 3☆の連帯保証人ですが相続放棄すればその責任はも回避出来ますか?

その他の回答 (1)

回答No.2

NO1ではありませんが、相続放棄についてだけ申し上げます。お父さんの負担している「保証債務」も「通常の債務」も、お父さんが亡くなられた後3ヶ月以内に相続放棄をすれば、その責任は免れます。相続放棄するのに、支払能力があるかどうかは、全く関係がありません。 「相続放棄」すれば、相続財産があっても相続出来ないのと同時に、相続人が債務を引き継ぐ事もありません。そして、質問者さんが相続放棄をする事により、新たに相続人となる人たちも全て相続放棄をすると、債務を負う人がいなくなります。つまりそれは、債権者側から見るとその債権が、回収不能の「不良債権」となってしまう、と言う事でもあります。したがって、相続放棄をさせまいと、いろいろなことを債権者側が言ってくる場合もあると思われます。

shizuinu
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました☆

関連するQ&A