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一括納付済み一時所得の平均課税への修正

どなたかご存知の方、教えてください。 既に一括で納められている一時所得の所得税(平成21年度分)を平均課税に訂正して申告しなおすことは可能でしょうか? 税務署の見解は、「既に納付されているもので申告書自体に間違いがないため、還付して再納付することは不可能」とのことです。 平均課税にすれば既に支払った額の半分程度になるため、是非認めてもらいたいところです。 可能であればその方法、不可能であればその理由(税務署の理由には納得できませんでした)がわかる方がいらっしゃれば、回答お願いいたします。

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回答No.1

そもそも一時所得になるような収入なら臨時所得でも変動所得でもないはずですから、平均課税の対象にならないでしょう。仮に臨時所得又は変動所得になるものを一時所得として申告していたのなら、修正申告を行う必要があると思われます。 所得税法施行令 第七条の二 (変動所得の範囲)  法第二条第一項第二十三号 (変動所得の意義)に規定する政令で定める所得は、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。 第八条(臨時所得の範囲)  法第二条第一項第二十四号 (臨時所得の意義)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。 一  職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者が、三年以上の期間、当該一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金で、その金額がその契約による役務の提供に対する報酬の年額の二倍に相当する金額以上であるものに係る所得 二  不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権又は工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものを有する者が、三年以上の期間、他人にこれらの資産を使用させること(地上権、租鉱権その他の当該資産に係る権利を設定することを含む。)を約することにより一時に受ける権利金、頭金その他の対価で、その金額が当該契約によるこれらの資産の使用料の年額の二倍に相当する金額以上であるものに係る所得(譲渡所得に該当するものを除く。) 三  一定の場所における業務の全部又は一部を休止し、転換し又は廃止することとなつた者が、当該休止、転換又は廃止により当該業務に係る三年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得 四  前号に掲げるもののほか、業務の用に供する資産の全部又は一部につき鉱害その他の災害により被害を受けた者が、当該被害を受けたことにより、当該業務に係る三年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得 仮に平均課税の対象になるものであったとしても、平均課税の選択は確定申告の際に平均課税を選択する旨を明らかにしてその計算に関する明細書を添付して行わなければならないので、それを添付せずに確定申告が済んでいる以上、平均課税を適用しないことを選択したのですから、いまさら変更はできません。(所得税法第90条第4項) あくまでも申告が済んでいるかどうかが問題であり、納税が済んでいるかどうかは関係ありません。 ただし、所得区分の誤りがあり、そもそも平均課税の対象にならないと思って申告したが、実際には平均課税の対象になるものであったというような場合には、その誤りが生じた事情によっては(たとえば税務署から間違った指導をされたとか)、やむを得ない選択漏れとして適用できる余地があるのではないかと思います。(同第5項) 所得税法第九十条(変動所得及び臨時所得の平均課税) 第4項  第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。 第5項  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

USA2011GI
質問者

お礼

丁寧な説明と根拠法令の提示ありがとうございました。 税務署では、根拠法令について質問してもはっきりした答えを最後まで得られませんでしたので、このように回答いただきすっきりいたしました。 三年以上の期間、他人に不動産を使用させることによって得た収入であるため、平均課税が適用できるものとの確認を税務署にはとりました。 しかし、確定申告の時点で平均課税という選択肢を知らず、今回は一括で申請してしまいました。所得区分については、もう一度確認してみます。 本当にありがとうございました。