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税金について
税金のことはよくわからないので教えてください。 1000万円の土地を、私500万円(父から贈与(たしか住宅建築の特例があったと思います)、兄500万円(預金)で購入し、持ち分2分の1づつで登記します。筆は3筆です。兄と相談で境界の意思確認を行いますが、分筆や境界柱はうちません。 土地の面積は60坪です。 今回は私の家のみ建築(借り入れ)し、兄の家は将来的(5年以上先)に建築する予定です。それまでの間は、私が駐車場として使用すると思います。税務署には駐車場として使用することは話しません。 この場合、兄の土地が私への贈与とみなされたり、問題が発生することはないでしょうか。
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この場合、兄の土地が私への贈与とみなされたり、問題が発生することはないでしょうか。> 持分登記しているので、基本的にそれはあり得ません。駐車場として借りたとしても、年間110万円以上になることも考え難いですから。要は全ての土地を借りるのではなく、車1(~3)台分の駐車場を借りたとすれば何の問題も無いでしょう。 ただ、将来的には分筆した方が、何かあった時(売却等)に面倒なことにはならないとは思います。今それをすると、お兄さんの方の土地の固定資産税が高くなるのでお勧めは出来ませんが。
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- hata79
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自分の所有する土地に建物を建てて住んでる。 隣接する土地を利用してるが、特に使用料は払ってない。 隣接地が兄のものだというなら、使用貸借という概念ですから、賃料を貰ってなくても「兄から贈与を受けてる」とはされません。 使用貸借には賃料が発生しなくてもかまわないからです。
お礼
回答をいただき、ありがとうございました。 使用貸借には賃料が発生しなくてもよいとは知りませんでした。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>分筆や境界柱はうちません… >兄の土地が私への贈与とみなされたり… 半分の地代を払わないのなら、地代分が贈与と見なされるでしょうね。 いずれにしても、兄弟は子供のうちはたしかに「家族」ですが、お互いが結婚して所帯を構えたら「近い親戚」に成り下がります。 親戚同士で一つのものを共有するのは、何かといさかいの元です。 税金の問題が出るのもその一つですが、どちらか一人があるいは両方とも亡くなった場合の相続問題がとてもややこしくなります。 亡くならないまでにしても、万が一どちらかが経済的に行き詰まったりして、その土地を現金化したくなっても簡単に売ったりできません。 >兄と相談で境界の意思確認を行いますが… きちんと分筆し、境界線にはコンクリートブロックを 2段程度並べるなどすることをお薦めします。
お礼
回答をいただき、ありがとうございます。 確かに、将来を見据えてしっかり考えておく必要がありますね。 よく考えて決めていきたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
回答をいただき、ありがとうございました。 的確なアドバイスに感謝いたします。 ありがとうございました。