- 締切済み
立替してもらった税金について
父から受け継いだ土地に家が建ってます。 しかしその土地の3分の2は父の兄から贈与してもらった土地でしたが、当時贈与税を支払えずにいた為父の兄名義のままでした。 当然名義は父の兄なので固定資産税については先方がずっと支払っていました。 期間は約45~50年程経過しています。 その父の兄が先日亡くなったのですが、相続が発生し半分の土地を私の姉(父の兄の子で養子に入った)が引き継ぎました。 この状態になったことで売却が可能になった為、現在の家・土地を手放しマンションに買換えする事にしました。 しかし、売却する際の境界確定作業の時、隣地である父の兄家の後継者から 「境界確定する条件として今まで代わりに支払ってきた固定資産税を払って欲しい」という条件を付けてきました。 当初応じられないと答えていましたが、話し合いの結果過去5年分だけ支払う約束をしました。 その後無事売却も済みマンションも購入できましたが、約束だった固定資産税については兄(義理の姉の夫)から「そんなもの支払う義務はないのだから無視してればいい」と言われたので放置していました。 すると先方から「約束をかなり過ぎているので支払って欲しい」という催促が来るようになりました。 この場合、私は約束どおり支払いをしなければならないのでしょうか? それとも兄の言うとおり支払い義務はないのでしょうか? 補足境界確定の時に口約束のみで書面などでの約束はしていません。 土地の贈与や固定資産税の支払いについても口約束で書面などは一切ありません。 先方は「このままだと裁判で決着をつけるしかない」と脅してきているのですが、裁判して私が負ける要素はあるのでしょうか? もし裁判になっても口約束だと証拠がないので勝てると思うのですが間違っていますか? 人間的とかいう心情は抜きにして回答をお願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
>私は払う必要が無いと思ったので拒否したかったのですが土地売却で急がなくてはならなかったので渋々その時点では了解しました。 その場逃れであったとしても、了解してしまった以上正当な契約となります。 あとから水道工事をしてあげたのであれば、その分減額する方向で和解を模索するのが妥当かと思われます。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
不当利得の場合時効は10年です。むしろ5年は短いんじゃないですか? 法律は義理云々の話ではありません。 水道公示については経緯がかかれていないのでわかりません。 5年プラス水道工事で一度合意したのなら、当然支払い義務があります。 第三者を納得させることができる説明が無ければ裁判は負けますよ。 踏み倒しして勝訴しようなんてそんな簡単な話ではありません。
お礼
5年というのは父兄の後継ぎが提案した事です。 先方は「全額と言いたいところだが、金額も大変な事になるから5年で」と言ってきましたが、私は払う必要が無いと思ったので拒否したかったのですが土地売却で急がなくてはならなかったので渋々その時点では了解しました。 しかし、後になってそもそも支払う事自体に疑問を感じ、義兄や不動産屋を経営し、今回の仲介役となった義兄の兄弟からの意見も聞き、支払い拒否を決めました。 水道工事は境界確定の時の話し合いの後で隣地の父兄の兄弟(末っ子)が私に対して言ってきた事です。 しかし、水道が繫がっている父兄の土地の水道分も工事した事になるのだから責任は果たしたと私は考えています。 このOKWaveでは口約束を証明する事は難しいと書いてありました。 今回の件は口約束を証明できなければ勝てると思うし、そもそも請求されてないという事実があるのだから払わなくて良いと考えます。 一般的に見れば私の行為は反感を買う行為なのは重々承知ですが、法律的に公平に見ての意見が聞きたかったです。 意見は参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
>これならば裁判でも勝てるでしょうか? おそらく負ける可能性が高いでしょう。 土地の権利があなたに移ったことと税金を親族が払っていたことの整合性がつきませんので、客観的に見て親族の主張が採用される可能性が高いと思いますよ。 どういった説得力ある説明ができますか? そんなものが何をさしているのかわかりませんが、そもそも土地の持ち主があなたなのに親族が税金を払っていた時点で、あなたは不当利得を得ていたことになり返還の義務があります。 もともと踏み倒せる性質のものではありません。 また5年分で合意した時点で、どう考えてもあなたに支払いの義務があります。
補足
長期間請求されてない金額は時効となり請求権利が無くなると兄からは聞いています。 それでも支払いの義務はあるのでしょうか? また、売却時に私の敷地の隣地に住む父の兄弟から「水道管移設工事はして欲しい。売却で隣地に迷惑をかけるのだからそれくらいはやって欲しい」と言われ工事を私の費用でやりました。 その水道管は私の敷地から父兄弟の土地、そこから父兄の土地まで延びていましたが、私が土地を売却する事でこのままでは水道が使えなくなってしまう事から工事の依頼をされました。 私はこのように工事を行う事で誠意は見せてるのですから、固定資産税分全額とはいかなくとも先方への義理は果たしたと思っています。 しかしそれを先方は認めてくれません。 これでも支払う義務が私にはあるのでしょうか?
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
>話し合いの結果過去5年分だけ支払う約束をしました。 裁判になっても「証拠がないから」とウソをつくってことですよね? 実際に裁判になったときに「あなたのウソを裁判官が信じるか信じないか」です。 信じれば勝てるし、状況判断で「原告の主張が正しい」と判断されればあなたの負けです。 民事裁判はよくわからないですが、裁判において「ウソ言わない」みたいな宣誓があったとすればあなたのウソの証言は「偽証罪」になりますよね。 口約束でも契約は契約ですから証拠がないといっても相手が裁判官を納得させることができる資料を準備してきたり、弁護士雇ったりしたら厳しいかもしれないですよ。 裁判になれば本来払うべき金額以上に訴訟費用とか偽証のために賠償金として上乗せとか延滞金をプラスとかそういうことも考えておかなくてはならないでしょう。 「話し合いの結果過去5年分だけ支払う約束をしました。」が事実認定される可能性はこの状況では意外とありえるように思いますよ。
補足
裁判になった場合は判りましたが、そもそも請求されていない固定資産税を私が払う義務はあるのでしょうか? 相手側は「請求してないのではなく、あくまでも兄弟間の付き合いとしてあえて言わなかった」と言ってますが、現実的に請求は当時していません。 これを踏まえると支払う義務はないように思うのですが、その点はどう思われますか?
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
証拠が無ければ勝てる見込みも多少はあるでしょうが、状況から見て明らかに不自然ですよね。 それにメールのやり取りなどで合意が伺える文章があるのではないですか? 証拠が無いと簡単に考えるのは浅はかですよ。 >「そんなもの支払う義務はないのだから無視してればいい」 ちなみにこれは100%間違いです。
補足
メールは使わないのでやりとりは直接交渉のみです。 それに二人だけで話し合ったので、他の証人は誰もいません。 これならば裁判でも勝てるでしょうか? 支払う義務はないというのは、請求されてないものを払う義務はないという事です。 それでも100%間違いなのですか?
お礼
水道工事分で和解するよう話し合ってみます。 ありがとうございました。