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年末調整、還付を返し過ぎた場合。
従業員1名分の年末調整を間違えました。 還付が310円なのに、14790円も還付をしてしまいました。 しかも、12/31付で従業員が退職してしまっています。 今更、返してくれとは言えず、 従業員からの返金してもらう以外で 何か方法はありませんでしょうか? 補填しかないでしょうか?
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従業員さんに返金してもらって、全く正しい源泉徴収票を交付するというのがベストです。 しかし、それができないなら、 14,790円還付してしまった後の「源泉徴収税額」つまり16,200円で、源泉徴収票を作成して、摘要欄に「年末調整未済」と記入しておく手もあります。 正しい年末調整がされてませんよという表示をしておくわけです。 差額50円があるという追加説明がありますが、天引きして預かってた所得税から還付した額を、源泉徴収票に記載すれば良い話です。 年末調整未済なので、確定申告してくださいと頼み、その際、還付しすぎちゃったから納めてねと重ねて頼むわけです。 「間違えてしまったので、返してください」とは、なかなか言い出せないでしょうし、相手も「あんたの責任だから、なんとかしてよ」と主張するかもしれませんね。 正しい数字はこれです、間違えたのはこちらなので謝罪するが、返金してくれと頼むしかないと思います。 本人から16,200円しか徴収してないのに、源泉徴収票に33,900円と記載するほうがおかしいです。 納めていないものを「納めてあります」と証明するのが源泉徴収票だからです。 それこそお咎めの対象になってしまいます。 年末調整未済という源泉徴収票を渡すにしても、本人が納得してくれてないと処理ができない事案です。 裏技を探すよりも、真っ向から、間違いを謝罪していくのがよいと思います。 まるっきり違う方法としては、 12月の最後の給与で14,790円支払ったことにして、支給額に加算して再度年末調整をします。 所得税の過不足が出ますが、その額を個人的に補填するか、事業主が雑損として処理する手もあります。 「還付だと支払った分は給与として計算しますよ」という処理にしてしまうわけです。 そうすれば本人から追徴しなくても済みますし、源泉徴収票の「所得税額」は33,900円で発行できます。 なお年税額は100円未満切捨てですから、33,900円になりますね。
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- hata79
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従業員が1名ということからは、納期の特例ですよね。 7月から11月の間に支払った給与から天引きしてる源泉所得税は、預かり金として事業者が持ってるわけです。 多く還付してしまったからといって、事業者に損はでないはずです。 ですから、退職した従業員に返金をお願いしなくてもいいですし、経理担当が還付しすぎたお金を補填する必要はありません。 問題は、年末調整がちがってるということです。 源泉徴収票に記載された「源泉所得税」が正しい金額よりも少ない額が記載されてしまって、本人に交付されてると思います。 本人が確定申告をした場合に、 1 医療費控除等を受けて還付金があると思ったのに追徴課税になった。 2 他所得があるので追加納税額が出るのは理解してるが、その額が予想以上に高い。 が発生します。 年末調整の結果の「源泉所得税額」つまり本人からみた年税が違うのは、税務調査で指摘されるでしょうが、指摘をされたときに、本人が確定申告をして精算していれば、注意される程度でおしまいです。 「源泉徴収税額を間違っていた。確定申告をして精算をしてください」と文書で連絡をされたらどうでしょうか。 毎月源泉徴収した所得税を税務署に納めていたので、還付金は事業主が立て替えて払ったとなると、預金がマイナスになってしまってますので、本人から返してもらうか、誰かがポケットマネーで補填する、あるいは「雑損失」処理が考えられます。
お礼
回答ありがとうございます。 救われるような回答です! 確かに納付の特例を受けています。 源泉徴収票は、離職票と一緒に郵送しようと思っていましたので、 まだ渡していません。 もし、誤還付分が返金がされないとしたら、 ・実際に年末調整をした分の源泉徴収票を発行したらよいのでしょうか? ・7-12月の源泉(14740円)では、50円だけ充当できません。 ・本人が確定申告をしない場合は、どのようなペナルティが事業所にあるでしょうか?
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
ここへ相談をかけるのは筋違いです。上司に間違いを報告し、指示を仰ぐのが貴方のやるべき事です。
お礼
回答ありがとうございます。 会社自体は大きくなく家族経営で、従業員はこの1名だけです。 既に間違いは報告済みです。 従業員からの返金以外で方法がなければ、 返金か補填のどちらかをしようと云う感じです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
お詫びの手紙を書いて、その人に確定申告をしてもらう。 その人が 3/15 までに精算する限り、法的問題は起こりません。 菓子折の 1箱でも同封しておきましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 詳しく書くと下記になります。 ========================== 誤 正 源泉徴収簿の(8) 34260 34260 年税額 16200 33950 超過額 18060 310 本年最後の給与から充当 3270 310 還付額 14790 本年最後に徴収 2960 ========================== 事業者として、収める源泉は実際に預かっている分なのでしょうか?
お礼
再度ご回答ありがとうございます! 税務の職についてる方ですか? 本日、タックスアンサーに電話で問い合わせしたら、 この回答と同じ内容の回答を頂きました。 まさしく神回答です!!! まずは、返金の方法でしたいと、元従業員と話してみようと 思います! ありがとうございました!