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年末調整の還付金について

過去の年末調整の還付金を調べる方法ってありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
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回答No.1

還付金額を直接知る方法はなかったと思います。 還付金は毎月天引きされてる源泉所得税(あくまで仮の税額で、通常多めに徴収)と実際の所得税(年末時点で1年間の収入が確定しないと算出出来ない)との差額ですので、両方が分からなければ今から尻ことは難しいでしょう。源泉徴収票があれば、所得税額は分かります(翌年確定申告して所得税額が変ってないなら)。片や、源泉所得税は毎月の給与明細を見るしかありません(給与額と会社に届け出ている扶養人数でも一応分る)。これが出来るなら、最初から12月(または翌年1月)の給与明細を見れば還付金額自体が分るでしょう(給与で相殺なら)。 そうか、会社に聞いてみるという方法もあるかな。記録が残ってる分については教えてくれるかもしれませんよ。

mocomoco8888
質問者

お礼

税務署とかに行っても確認できないんでしょうかね。。。 そういえば以前働いていた会社で還付金もらっていないなあと思って確認しようと思っているのですが。

その他の回答 (4)

  • hata79
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回答No.5

年末調整を受けた会社にて作成している源泉徴収簿という帳簿の写をいただくことで、 1、年末調整によって還付金が発生してるかどうか。 2、還付金が発生してるなら、その還付はどのようにして行ったか。 がわかります。 還付の方法は、 1、12月の給与から差し引く源泉所得税から還付金額相当額を控除する方法。   2、別途「年末調整の結果発生した還付金です」としてもらう。   3、還付金を受け取る代わりに、翌月の給与から引かれる所得税額を引かないで給与が支払いされる。   4、税務署から直接還付を受ける。   勤務先が税務署に「年末調整による超過額の残存過納額明細書」を提出すると、本人に直接還付されます。 上記のように、「あらら、いろいろな方法があるんだ」とわかります。 色々ありますが、基本は源泉徴収簿で確認できます。 なお1と3の方法で年末調整の超過額の還付がされると、本人は還付されてる実感がわかりにくい場合もあります。

mocomoco8888
質問者

お礼

丁寧にありがとうございました。

  • ma-fuji
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回答No.4

>過去の年末調整の還付金を調べる方法ってありませんか? 年末調整がされていたかどうか、ということですね。 年末調整されていれば所得税の精算がすんでおり、還付金があれば還付されているということです。 源泉徴収票を見ればわかります。 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」に数字が記入されていれば、年末調整されており、それに伴う還付もされています。 数字がなければ、年末調整されていませんので、自分で確定申告すれば所得税の一部が還付されるでしょう。 源泉徴収票を紛失したなら、会社に言えば、通常、再発行してもらえます。 なお、年の途中で会社をやめた場合には年末調整されませんが、そうでなければどこの会社も年末調整します。

mocomoco8888
質問者

お礼

ありがとうございました。 確認してみます。

回答No.3

年末調整の還付金と言うものは存在しません。 年末調整は1月から11月の給与から源泉徴収した金額と1月から12月の給与総額に対する所得税額との差を12月の給与から源泉徴収するものです。 12月の源泉徴収額がマイナスになることはあり得ますが還付金ではありません。 源泉徴収額ならば給与明細を見るか会社に聞くよりありません。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

No.1です。 そういえば以前働いていた会社で還付金もらっていないなあと思って確認しようと思っているのですが。> 会社に問い合わせれば如何ですか? そうか、確定申告するのも一つの方法です。年末調整出来てなくて還付金を受け取ってないなら、5年間は遡って確定申告で還付金を受け取ることが可能ですので。まぁ、これには源泉徴収票が必要なので、手元になければ会社に請求することになるため、その時に聞いても同じことかもしれませんが。 確定申告自体は難しくなく、源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報があればいいです(控除出来るものがあるなら、その証明書類も)。税務署に行っても良いですが、国税庁のHPで作成(その場で還付金額が分かります)して印刷し提出するか、郵送または時間外収受箱に投函しても構いません。ほぼ源泉徴収票の転記ですので、一度やってみるのもありでしょう。 https://www.keisan.nta.go.jp/h25/ta_top.htm なお、還付金は必ずあるわけではなく、あくまで所得税の清算で発生するものですので、結果還付金がなく逆に追加で徴収されることもあります。会社に申告していた扶養人数が年末時点で少なくなった時等、これに当たります。

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