- ベストアンサー
扶養対象者の制限について
子供の扶養範囲について質問です。 大学生で扶養(所得税控除)に入れていますが、今年のアルバイト収入が130万円を 超えた時は扶養にはなりませんか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>大学生で扶養(所得税控除)に入れていますが… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 サラリーマンの方かと想像しますが、月々の源泉徴収や年末調整はあくまでも捕らぬ狸の皮算用です。 大晦日になって、皮算用と狩りの成果が同じだったらそのままでよいですが、違ったら 3/15 までに「確定申告」をして狩りの成果を正しく報告しなければなりません。 (会社で 1月中に「再年末調整」をしてくれることもある。) >今年のアルバイト収入が130万円を超えた時は扶養にはなりませんか… 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm したがって、アウトということです。 「勤労学生控除」とは、納税者 (子) 自身の税金計算に関係するだけであって、扶養者 (あなた) の税金には関係しません。 しかも、130万 (「所得」65万) オーバーでは、子自身にも勤労学生控除は適用されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「生保控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm や「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm は、支払った人の税金計算には寄与しますが、扶養控除が取れるかどうかの判定には関係しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>大学生で扶養(所得税控除)に入れていますが、今年のアルバイト収入が130万円を超えた時は扶養にはなりませんか? なりません。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があります。 税金上は130万円ではなく103円を越えれば扶養にはできません。 103万円を越えたなら、扶養をはずす確定申告をする必要があります。 また、通常、130万円を越えれば健康保険の扶養もはずさなくてはいけなくなります。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。
補足
勤労学生でも控除額は同じでしょうか? 子供名義(契約者)で生命保険料控除と年金控除、各5万円あります。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 103万までにおさえないと本人(子供)も親の扶養にも多大な影響を 及ぼすわけですね。 詳しい説明ありがとうございました。