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家の賃借についてありえない話ですが。。。。

お恥ずかしい質問ですが宜しくお願い致します。 約65年前も昔のことなのですが、私の祖父(他界)がAという人物(他界)に家(約20坪)を貸していました。 ところが、そのAは祖父に無断でBという人物(95歳)に又貸しをしてしてしまい、こともあろうか今に至ります。。。。 普通ではこんなことは考えられないのですが、この時代、田舎ということもあり所有権の管理もかなりずさんな状態でこのようなことになってしまったそうです。。。。 そして私の祖父・父の2世代に渡り、このような状態のまま放置していました。。。。 さらに、、、お人好しとしか思えないのですが、何十年もの間、このBの居住を容認し、家賃も年1万5000円というありえない金額で(数年前までは年7000円!)今も住み続けています。。。そしてその家賃から固定資産税(約5000円)を毎年払っています。。。また、そのBの息子(58歳)がその家を自分のものにしようとしています。。。 私はその話をつい最近親から聞かされ、何故今までBとしっかりとした契約をしなかったのか恥ずかしいやら情けないやら。。。 ・・・・ただ今更といえども私の代までで何とかしなければ!!と思い、こちらに質問させて頂きました。 私の希望としては、家屋も撤去してさら地にして返して欲しいのですが、状況が状況だけに時効取得等の絡みもあって一筋縄ではいかないと承知はしています。。。 近々、相対でBの息子と話し合うのですが、なんとか合意させるようにするために私はどうしたら良いのでしょうか。。。? まとまりのない文章で申し訳ありません。 良い方法がありましたら宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.7

まずは、土地の名義を確認してください。 将来のことも考え この際、その土地を贈与で貴方名義にしてしまっても良いでしょう。 固定資産税が5000円程度ですから、 評価額357100円、登録免許税7000強ってところ。 (贈与税は110万円に満たない) そしたら、晴れて俺の土地から出ていけとか、 賃貸契約結んでくれとかできるよ。 いまのままなら、金貰ってるから使用貸借とは言い切れんし。 出て行けって言っても、結局こちらがお膳立てしてあげなくてはならない。 ただ、敷地の固定資産税が5000円のような地域であれば、 3倍の地代はまともといえばまともかも。 俺なら、名義変えて、賃貸契約を結ぶ。 固定資産税に対していくらって取り決めして、2年で更新。 たとえ年間1万円でも損はしていない。 へたすりゃ、貴方の家の名義でなくなってるかも。 登記事項証明書発行してもらってしらべてみて。

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  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.6

一応民事なので裁判所に申し立てをしないといけません。相手が主張するならです。先に弁護士に相談でも良いです。相談料は取られますけど。 口頭でも意思表示は有効です。一応何時だったかは洗い出して置いてください。契約というのは云った時点で成立しているのです。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.5

土地は祖父相続人(あなたの家族)に相続されているとして、家の所有者は 誰ですか?家の権利者が誰か?ということがひとつのポイントになります。 質問文からは祖父遺産なのかAの遺産なのかBの所有物なのかよくわかりません。 もし、質問者さんもわかっていないのであれば現地の法務局で登記簿を取って 確認してください。 家が祖父遺産であればBとは借家契約の関係になります。 Aが間に入っての転貸借かAの関係を無視できるかは契約や支払い状況に拠る事 になりますが、借家権も相続対象の権利ですからBの息子が継続したいという事 であれば契約を引き継ぐことが原則です。 もっとも、借家であれば家賃は確かに安すぎますから、家賃の更新請求や正当 な理由がある場合には契約解除を申し入れることができます。揉めたら裁判所 で調停してもらいます。 家権利者がA(またはA相続人)の場合、あなた家族とA(A相続人)の間に借地 契約があり、AとBの間に借家契約があるということになります。 この場合、あなた家族から土地明渡の交渉したいのであればその相手はA相続人 (家の権利者)になります。 もし相手が借地継続を要求してきた場合には、現在の家が用益されている間は 借地契約を継続しなければならないと思います。 尚、借地契約であれば借地代は土地固定資産税額の3倍程度というのがひとつ の目安になっていますから、一概に安すぎるとは言えないかも知れません。 もちろん回りと比べ安すぎる場合には地代交渉や裁判所での調停は可能です。 家権利者がBの場合(途中間にAが入っていた事情もありますが)あなた家族と Bの借地契約となります。この場合交渉相手はB(相続後がBの息子)になります が借地契約の概略は↑と同様です。 簡単な概要としては以上です。 もし借地契約であれば(契約書面がないなどの不備はあるとしても)それほど 異常な状況とも言えませんし、息子が継続して居住するというのも通常の権利 範囲内のことです。 この辺のことは冒頭書いたように家が誰のものかによって変わってきますので その事を先ず確認してみてください。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

弁護士や司法書士へ相談しましょう。 固定資産税は建物だけでなく、土地にもかかってくることでしょう。そして、管理もしなければなりません。 このように考えれば、家賃ではなく実費相当しか貰っていないことを主張し使用貸借と考え、B側には居住権なども主張させないようにしたりする必要もあるでしょう。 お金のやり取りがあれば、使用貸借の実費又は賃貸と考えれば、時効取得も難しいのではないでしょうかね。 ただ、お金の問題や各種権利関係の問題を相手に主張しなければ、最初に主張した側が強くなる場合もあるかもしれません。ですので、法律家に相談して計画的に文書などの証拠を残した形での、財産の保全をすべきでしょうね。 専門家をいれずに約束事などをしてしまうと、厄介なことになるかもしれませんね。 その土地などを奪われても良いぐらいの気持ちであればご自身で戦えばよいですし、守りたいと本気で思うのであれば専門家をお勧めします。

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.3

現在はBさんから家賃をとっているということですね、 年1万5千円なら使用貸借と主張できると思います、 近隣の同じくらいの間取りの家の家賃相場を調べてください、 多分、年額1万5千円は近隣ではないと思います。 >そのBの息子(58歳)がその家を自分のものにしようとしています。。。 現在家賃を貰っているならBさんは借りているという認識なので、取得時効はあり得ません。 Bさんの息子さんが借りているわけではないので、何をしようとも大丈夫だと思いますが、 念のために、弁護士に使用貸借に当たるかどうかの相談だけはしておいたほうがいいです、 どちらにしても弁護士を立てて話をしたほうがいいと思います。 また、賃借権は相続になりますが、使用貸借は相続できません。

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

無断での又貸しについては民法612条で禁止されていますが、 長年にわたって容認していたのなら無断とは言えず同意があったとみなされるでしょう。 となるとAB間の契約も正当なものであり、今更どうこう出来るものではありません。 まず、時代の変化で土地や家の時価から見て明らかに家賃が安くなった場合は 借り主の同意無しで家賃を値上げすることが法的に認められていますので、 それで解決するようならそうしてください。 家賃を支払ってた以上、時効取得は成立しません。 所有権は祖父のままです。 しかしどうしても撤去したいのならかなり大変です。 Aには居住権が無いのでAとの契約解除は簡単ですが、 Bには居住権があるのでたとえ契約相手Aの占有権が無くなっても住み続ける権利があります。 それを立ち退かせるには立ち退き交渉しかありません。 立ち退き料を支払うなどBの納得する内容を提示して、出て行ってもらうしかないです。

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  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

家賃を払っていると云う事は所有権はあなた方にあると認めている訳です。その段階で所有権の問題は無いですよ。 次に居住権が厄介で、長年住んでいれば居住権を主張されますが、結局転居費用の負担などで解決するのではないでしょうか?。 返してほしいとの意思表示をした事もないのでしょうか?。もし過去にしていたなら重要です。その時にさかのぼれますので。 いずれにしてもBの息子は関係ないので、Bさんがお亡くなりになれば消滅だと思いますけどね。

1995c1500
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >長年住んでいれば居住権を主張されますが、結局転居費用の負担などで解決するのではないでしょうか?。 ・・・・・・親に聞いたところ、過去に『Bが亡くなったら返す』ということを約束したそうですが、あくまでも口約束だそうです。。。またこれも口頭に過ぎないのですが、Bに対してその土地に倉庫を建てたいから返して欲しいということも言ったそうです。。でも所詮口頭なので何の効力も無いような気がします。。。 ・・・このことを正式に主張するためには、公証役場でどういった手続きをとれば良いのでしょうか? ついでの質問で申し訳ありません。御存知でしたら宜しくお願い致します。

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