• 締切済み

祖父名義のまま父が死亡し相続していない土地に家を建替えられますか?

現在母親と2人で祖父の名義の土地にすんでいます。 すでに祖父は他界しています 祖母も他界しています 祖父の息子である父も他界しています 父は2人兄弟で兄弟は健在です 住んでいる家が老朽化してきたので 建替えをしたいと考えています 現在祖父の家に10年住んでいます 現在の祖父の名義のまま建替えは可能でしょうか? また建替えた場合、家の名義は私にできるでしょうか? (土地は祖父のままで) 住み続けた場合いずれ私の名義に土地もする方法は ありますでしょうか? 質問多くてすみません よろしくお願いいたします

みんなの回答

回答No.5

老朽化により傷みが激しい場合でしたら 関連役所にご事情をお伝えになり「解体工事」のみでしたら 貴方の名前で工事することが可能です。 しかし、次にお建てになる際はその土地を貴方名義の建物の敷地として 利用することを証明した書類が必要になります。 亡くなった祖父を相手に賃貸借契約書等を作ることは不可能なので きちんとした相続手続きを済ませる必要があるでしょう。 建築確認申請が不要な地域で貴方の預貯金等をお使いになり 現金で建てられることは可能かもしれませんが、今後の相続手続きの際 結果次第では新しい家を取り壊さなければならななくなるかもしれません。 状況を見る限り、今のところはまだ相続人の数も少ないようですので きちんとした相続手続きを経てから工事に取りかかられますことを お勧めします。

kotamakosa
質問者

お礼

参考になりました 親切なご回答感謝です ありがとうございます

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>現在の祖父の名義のまま建替えは可能でしょうか? まずは 用途区域を 市街化区域で回答します。 上記の区域であれば 建築基準法上 土地所有者同意は必要がなく 建築確認申請は提出できます。 次に調整区域で回答します。 上記の土地であれば 税務課発行の 建築年の入った 評価証明で 市街化調整決定前の 建築年が証明されれば 評価証明のみで 確認申請がおります。 上記回答は 民法を無視し 建築基準法のみの 回答としました。 >また建替えた場合、家の名義は私にできるでしょうか? 今度は 税法、不動産登記法で 資金を出した人が 名義人になります。 >住み続けた場合いずれ私の名義に土地もする方法は 時効取得は考えずに きちっと、相続登記をしましょう。 あなたの名義に、することは 遺産分割協議書で可能です。

kotamakosa
質問者

お礼

時効取得は考えない方がいいですね。 私は近々結婚して家を出るので母に老後の家の隠居家を 建替えてあげたいなと考えていたんですが 相続関係が先になりそうですね ありがとうございます

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.3

 立て替えの前に相続を片づけておかないといけないでしょう。  孫の代にわたるともう関係人が20人を越えることもあります。  司法書士さんと良く相談してください。  >住み続けた場合いずれ私の名義に土地もする方法はありますでしょうか?  要は他の相続人を出し抜きたいということでしょうか?こんなこと勧められません。

kotamakosa
質問者

お礼

やはり建替えは難しいですね。 簡易なリフォーム程度でなんとかしたいと思います^^ 参考になりました ありがとうございます

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.2

こんにちは。 老朽化のために建替えるということに、叔父さんは反対しないでしょうから、建替えることは可能だと思います。 相続等の民法関係の法律や不動産登記については、専門家である司法書士さんに相談するのがよいと思います。

kotamakosa
質問者

お礼

参考になりました ありがとうございます この場合は司法書士さんに相談するんですね。 ありがとうございます

noname#107982
noname#107982
回答No.1

出来ません。  祖父の法廷相続人(父は2人兄弟で兄弟は健在)と遺産分割協議書を作り相続をします。 名義変更が出来て晴れて作れます。 相続忘れ? しっかりしてください。

kotamakosa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 感謝です^^ 解っていながらも、延び延びになっています。 話をきちんと付けていかないといけないですね。