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土地の名義と建物、相続・贈与について、ややこしい話になりますが、困っています。
祖父は他界し、祖母は痴ほう症で入院していています。 祖父と祖母の子供は3人で、長男(私のお父さん=A男としておきます)と二男(B男としておきます)三男(C男としておきます)がいて、C男は産まれてすぐに養子に出しております。 田←漢字の田で土地を表現しますが、現在、田の真ん中にブロック塀で、土地が半分に区切られています。土地は全て祖母の名義で、半分の部分に祖母名義の家が建っていて、1/3の部分にB男の名義で家が建っています。残りの1/3の部分が平地です。A男が祖母の家に住んでいます。 で、B男の息子が、今回、家を平地の部分に建てたいという事で、祖母の印鑑証明をもらいたいと言ってきたので、私は反対しました。祖母の土地に勝手に家は建てられないだろうと…。もし建てたいなら、土地を祖母から適正価格で買い取ってから建てるなら話はわかるけどみたいな事を伝えました。祖母はもう話ができませんので。そしたらB男が祖父が元気で生きてる時に、口約束だけど、ブロック塀で仕切った半分はB男が好きに使っていいと言われたとの事です。 死人に口なしですが、B男は孫のおまえに反対される筋合いはないというような態度でした。A男は建てたいなら建てればという感じです。すでに祖母の印鑑証明書をB男に渡したみたいです。固定資産税は全て祖母の年金から支払っているとの事ですが、家を建てる代わりに、これからはA男とB男が税金を折半で払うという風に、これも口約束だけですが話しているみたいです。(これに関しても何か念書みたいなものを書いておかないと払ってくれなくてトラブルになりそうで心配です。) A男は口下手で、B男は口達者で要領がいい人です。祖母に何度もお金を借りにきては、全く返していません。金額は知りませんが、祖母が元気な時に、返してもらえないと嘆いてました。祖父や祖母の面倒やその他、親戚関係の面倒は全てA男夫婦がやっています。(○回忌とかのイベント事も)B男夫婦は全く何もしてくれません。 私は親の苦労を見てるので、どうしてもシャクで建てさせたくありません。まあ息子のA男はOK出していて、孫の私一人が反対したところで、止める力や権利はなさそうですが、この場合は建てられてしまうのでしょうか? また、B男は口が達者でずる賢いところがあるので、今回は家を建てたい為に、祖父が生きている時に、好きにしていいと言われたという事を持ち出してきて、A男を説得し印鑑証明を手に入れましたが、もし祖母が他界したら、相続の際にうまい事言って、全ての土地や建物も持っていかれてしまうのではと心配しております。もしかしたらC男にも相続の権利が発生するのかもわかりません。 なので、今の内にせめて、A男が住んでいる土地と建物の名義を祖母からA男に変更したいと思ってますが、祖母は話ができないのですが、変更、この場合は贈与になりますかね、できますか?その場合はやはりB男やC男の印鑑証明みたいな書類が必要ですか? 私の気持ち的には、未だに祖母の面倒をみているのはA男夫婦なので、3/4はA男夫婦に所有してもらいたいと思っています。(私がA男の息子だからという理由ではありません)ただの心情です。 長文でややこしくてわかりずらいかもですが、教えて下さい。 よろしくお願いします。
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- m_inoue222
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>とにかく3人の兄弟で相続の時がきたら話し合いとなるので、私の出る幕はないというか、防ぎようがないという事でしょうね。 そうなります...ただし貴方がお父様に意見を言うのは自由です 孫(貴方)が出てくると貴方の従兄弟も参加することになりますので話がややこしくなるばかりです 相続時に大切なのは損得より「納得」です 法定相続人が納得さえすれば誰か一人が全部相続してもそれが正解になります 兄弟間の感情は他の人間にはなかなか推し量れません
- m_inoue222
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>B男は孫のおまえに反対される筋合いはないというような態度でした 正解、貴方にはなんら権利は有りません 権利は全てお祖母さんの物ですから貴方のお父さんも了承するとかの権利は有りません >私の気持ち的には、未だに祖母の面倒をみているのはA男夫婦なので、3/4はA男夫婦に所有してもらいたいと思っています。 今回の話しの中に貴方の考えが入り込む要素はどこにもありません 普通はお父様の兄弟同士で勝手に決めれば良いだけでしょう お父様の印鑑証明も許諾も許可も一切どうでも良い事でしょうね なんら法的に有効に使える物でもありません 基本...「なんら権利のない人同士で決めたことは無効です」 相続権?...相続そのものが発生していない時点で決めたことは相続が発生した時点で白紙状態から始まります 贈与?...所有権のあるお祖母さんの意思が必要です ・お祖母さんが亡くなれば相続放棄します...署名+実印 そんな書類は無効です ただ...土地はお祖母さん名義...建物を何とかして建て登記した その場合、登記した建物については権利を主張できるでしょう で、実質その土地を「占有」出来ます 「所有権」「占有権」...少し調べて下さい
お礼
早速の回答ありがとうございます。 >お父様の印鑑証明も許諾も許可も一切どうでも良い事でしょうね これに関しましては、祖母の実印をA男が持っていて、祖母の印鑑証明を渡したみたいです。 私に口出す権利が無いのは承知でしたが、すでに祖母が意思決定ができない状態ですので、遺言も書けないでしょうから、相続する際に、兄弟の話し合いになるという事ですね。 土地の所有権を3等分して、それぞれが1/3の土地の所有権を持つ。 B男が1/2の土地に建てた建物はB男の所有権がある。 残りの1/2に建ててある建物は3等分する。 建物は3等分できないでしょうから、話し合いで、建物の代わりにこの土地を渡してこの建物をもらうみたいな感じで3人の兄弟の折り合いをつける。 そのような感じで理解すればいいんですね。 「所有権」「占有権」も調べて理解しました。 とにかく3人の兄弟で相続の時がきたら話し合いとなるので、私の出る幕はないというか、防ぎようがないという事でしょうね。 わかりやすかったです。ありがとうございます。
- nonbay39
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B男の孫のあなたが口を挟むべきでは無いというのは正しい意見でしょう。 感情論に偏った質問には答えづらいです、A男とB男の間にはあなたの全く知り得ない、金銭以外の貸し借りのようなものがあるかもしれません。もしかしたらA男はあなたの生まれていない若い頃にB男や家族にものすごい迷惑をかけたことがあるのかもしれません、でもそれはあなたにはわからないでしょう。 A男が良いと言っているのなら良いのではないでしょうか。それ以外の回答のしようがありません。 お祖母さんが亡くなった時のことをとやかく言って一番相続分を気にしているのはあなたではないのですか?A男もB男も子どもですので、親が死ぬことは結構気にしていると思います。A男からすればB男と実家の土地を半分ずつに分けることにはあまり抵抗が無いと思います。 仮にお祖母さんが亡くなった時にB男の言葉巧みにA男が相続放棄してもそれはA男の考えです。あなたが口を挟む問題ではありません。 ちなみに養子に行ったC男にも相続分はありますので、養子に出たからと言って勝手に相続分を減じて考えないでください。遺言が無ければ3分の1の相続権となります。 現状あなたのお祖母さんの土地はA男、B男、C男が相続するものであってあなたには関係がありません。A男に相続されたらそれからがあなたとの関係になります。順序をとばすとB男からおかしな目で見られても仕方がありません。この件に口を挟みすぎると非常識なのはあなたということになります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 やっぱりそうですよね、自分でも孫が口出せないだろうなとは思っていました。今回の件は、たしかに私の感情論になりますね。 ただ私は、自分が相続する時の取り分が減るからとかは、全く考えてませんし、あてにもしていません。 ずる賢いのが得をして、お人よしが損をするのを黙ってみてられないのと、自分の親の住むとこまで持っていかれてしまうのではと思い心配しているだけです。 結局は感情論になってしまうんですかねぇ 冷静になって頭を冷やします。ありがとうございました。
お礼
親父にもっとしっかりしてもらうしかないですね ありがとうございました。