• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:又貸し? 歩合制?)

飲食店契約の又貸し問題とは?契約者の主張と管理者の反論

このQ&Aのポイント
  • 飲食店契約における又貸し問題があります。テナント業を営んでいるAさんの店舗で働いていたBさんが、又貸し関係で家賃を払えないため辞めることになったと主張しています。しかし、Aさんは売上不振が原因で辞めさせたと反論しています。
  • Bさんによると、又貸しは行っておらず、歩合制で働いていただけだと主張しています。ただ、光熱費やリネン費は払わなければならず、それに見合った収入を得たと述べています。
  • この問題では、契約者の主張と管理者の反論が食い違っており、真相が明らかになる必要があります。又貸し問題の是非や契約内容の確認が重要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 不動産賃貸業を営んでおります。  1度だけ「又貸し」業者に貸したこともありますし、まさにそのAさんが言っているのに近いことをする業者(Cさん)に貸したこともあります。  いま、又貸し業者は撤退しましたし、Cさんは撤退し、Cさんに雇われていたDさん(Bさんと同じ立場?)がうちと直接契約を結んで営業を継続しています。  もともとそういう説明で貸したので、又貸し業者の撤退も、Cさんの撤退も、転貸トラブルのせいではありませんが、とにかく、Aさんの言うやり方でお金を稼ぐCさんのような人がいないわけではありません。  で、私の経験で言うと又貸し業者とCさんの違いは、「店の帳簿を把握しているかどうか」です。  又貸し業者は、実際に経営する人の経営方法などに口出ししません(転貸料は定額で、売上額による従量制ではなかったので)が、Cさんは帳簿を把握して、もちろん経営方法などについても指図していました。  Cさんは、「いろいろ無駄を省いたが、支払う給料がせいぜいで私の取り分が出ない」とぼやいていました。  で、実際にそういう会話はしたことがないですが、Aさんの説明が正しいなら、Aさんが「自分が主体だ、雇い主だ」と認識していたなら、「歩合制で給料を"払っていた"だけ」という言い方をしても、「光熱費・リネン費など払わなくてはいけないのでその分"貰っていた"」という言い方はしないのではないか、と思うのですよ。  人気番組「相棒」の杉下右京の言い回しをまねすれば、「彼はなぜ、『もらっていた』という言い方をしたのでしょうねぇ?」となります。  で、結論。  本当かもしれないが、どちらかと言えば嘘である可能性のほうが大きい。  帳簿(決算)の内容や経営状態を具体的に質問してみたら、ボロが出るかもしれません。  

LaLa-731
質問者

お礼

ありがとうございます >本当かもしれないが、どちらかと言えば嘘である可能性のほうが大きい。 言い回しの問題で又貸しだと我々は思っています。 >帳簿(決算)の内容や経営状態を具体的に質問してみたら、ボロが出るかもしれません。 私も同じことを考え Aに問い詰めたところ「それもあってだから辞めて貰ったんだ、月でまとめてではあるけれどBは売上伝票も持ってこない、計算(決算?)出来なくて困ってる」と言うのです。

LaLa-731
質問者

補足

Bに聞いたところ伝票の話などされていない との事です。

その他の回答 (3)

回答No.4

>どうしても出て行って欲しい場合どうなりますか? 既に回答した通り A:相応の立ち退き料を払って、出て行ってもらう B:立ち退き料の代わりに、立ち退き料に相当する金額分の家賃をタダにして、一定期間後に出て行ってもらう という方法と、それ以外に C:親族がホームレスになって困っているので、その場所に住まわせるしかなく、賃貸を打ち切る必要が出た などの方法があります。 これらの「立ち退き料の支払い」「立ち退き料と家賃を相殺」「親族がホームレスになって困っている」などが「退去の正当な理由」になります。 Aの場合、相手が立ち退き料の受け取りを拒否したら、出て行ってもらう事は出来ません。 Bの場合、相手が家賃を持って来ても「受け取り拒否」する事になります。しかし、相手が「裁判所に調停を頼んで、受け取り拒否された家賃を供託」してしまうと、裁判所で調停が終わらないと、出て行ってもらう事は出来ません。 Cの場合、実際にホームレスになった親族が居ない場合(退去の理由が虚偽だった場合)、裁判沙汰になって負けたら、エラい目に遭います(敗訴すると、退去にかかった費用の他、営業再開の費用、休業損失、慰謝料などを損害賠償請求されます) その他、 D:火災などで物件が使用不可能になった E:天災等により物件が使用不可能になった なども「正当な退去の理由」になりますが、現実的じゃないです。

LaLa-731
質問者

お礼

ありがとうございます やはりAの方法しかなさそうです。

回答No.2

>本当ですか?どうなんでしょうか。 本当でしょう。 物件を借りているのは、経営者であるA。 Aは、Bを「店長」として雇って、ある程度の経営を任せて、経営本部に売上金を納めさせてるだけ。 それでも「出て行って欲しい」と言うなら、 ・家賃6か月分の立ち退き料を、こちらから相手のAに払って、即刻退去してもらう ・6ヵ月後に退去するように予告して、6ヶ月間の家賃を立ち退き料の変わりに免除する のどちらかの方法を取るしかありません。 但し、これは「相手が立ち退きに応じた場合だけ有効」で、相手が拒否したら「正当な退去理由が無くなる」ので、出て行ってもらう事は出来ません。

LaLa-731
質問者

お礼

ありがとうございます ショックのためお礼が遅れてしまい申し訳ありません。 やはりそうですか・・・ 半信半疑でしたが、例え口約束でも又貸しという事が解かれば成立し契約を解除できる (決定的な証拠が無ければ無理なのではと思ってはいました)と聞いていたので もしやと思い相談させていただきました。 相手は「正当な理由がない」ため出て行く意思は無いようです どうしても出て行って欲しい場合どうなりますか?

回答No.1

一般的な解釈では ・A氏が社長でB氏がその下の店長 ・契約はA氏 ・B氏はA氏の下で店舗運営 ・B氏の労働形態はLaLa-731さんには無関係 ・「結果的に」B氏は歩合制の契約 ということなら普通にある話(A氏との賃貸契約は有効)かと。 LaLa-731さんとB氏が契約(の維持)に関して何か話をしなければならない理由もありませんよね。

LaLa-731
質問者

お礼

ありがとうございます ショックのためお礼が遅れてしまい申し訳ありません。 やはりそうですか・・・ 半信半疑でしたが、例え口約束でも又貸しという事が解かれば成立し契約を解除できる (決定的な証拠が無ければ無理なのではと思ってはいました)と聞いていたので・・・