- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃借料と転借料の差額はどこへいくのでしょうか)
賃借料と転借料の差額はどこへいくのでしょうか
このQ&Aのポイント
- 賃借料と転借料の差額はどこへいくのでしょうか。民法上で安いほうしか請求できないと決まっているなら、賃貸人Aの取り分が減ってしまいます。賃借人Bに損害賠償を求めることはできないのか?
- 現実的にこんなケースが存在するのか?賃借人Bは損はしていないように思うのですが、こういうケースが生じる場合とは、どんなときなのでしょうか?
- 「Aは賃借人Bだけでなく、転借人Cに対しても賃料を請求できる。ただし請求できるのは、賃借料と転借料のうち、安いほうである」とは、賃借人と転借人のふたりに、同時に請求することはできないと解釈してよいでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1
お礼
具体的な事例をあげての説明、ありがとうございました。 わかりやすかったです。