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養子縁組
私は男性独身ですがある成人女性を養子に迎えたいと思います。結婚はできません。どのような手順、費用が必要でしょうか? 実のところはマンションの移譲が目的ですが、書類上にはそうはかきません。この場合、税金その他単なる知人に移譲する場合とどのようにかわりますか?
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「移譲」とあるのは贈与(無償)でしょうか、それとも売買(有償)でしょうか。 売買の場合であれば、養子へのものでも他人へのものでも変わりありません。 贈与であれば、養子への贈与であれば、相続時精算課税制度を使えば贈与税が安くできる可能性があります。ただしこの相続時精算課税制度を使うには、贈与する人が65歳以上でなければなりません。 以上が現行法によるものですが、先日決定された、平成23年度税制改正大綱のとおりになれば少し変わります。まず、上記「贈与する人が65歳以上」という要件が「贈与する人が60歳以上」に変わります。また、相続時精算課税制度を使わない場合に、養子への贈与であれば他人へのものに比べて贈与税額が低くなります。
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- yasutomo12
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少し訂正します。売買の場合、譲渡所得に対する所得税において、居住用財産の譲渡の特例が使えなくなるので、養子への売却の方が不利になる可能性があります。
- takuranke
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届け出る人は、養父母となるもの又は養子になるものです。 届け出る所は、養父母となるもの又は養子になるものの本籍地又は所在地の自治体(市区町村)です。 届け出る際に、必要なものは、以下の4つ。 1.所定の養子縁組届書1通(成人者2名の証人が署名、押印したもの) 2.本籍地以外で届け出る時は、養親と養子の戸籍謄本1通ずつ 3.養親と養子の印鑑 4.届書を持参する人の身分証明書 未成年者を養子にする場合については省略。 養子縁組の種類 普通養子縁組 1.養子になるものは養親より年少者であれば年齢不問。 2.15歳以上であれば実父母の意思と関係なく縁組が可能。 3.また養親は成年に達した者であれば単身でも可能で、養子の親権者となって養育を行います。 4.戸籍上養親との関係は、養子と記載され、両方の親の名前が記載される。 5.姓は養親の姓を名乗りますが、実親との関係も戸籍上は残る。 6.扶養義務と相続権は実親、養親の両方に発生する。 7.離縁は養親、養子両方の同意と離縁の届出があれば成立する。 特別養子縁組 1.裁判所で審判し親子として宣言される。 2.養保護要件が必要。 3.申し立ての時点で6歳未満。但し6歳未満から養親に引き取られ養育されている場合8歳未満の子供も可能。 4.養親は夫婦(婚姻関係が必要)で一方が25歳以上、もう一方が20歳以上となっています。 5.養子は養親の姓を名乗ります。 6.実親との関係は、戸籍上の親子関係が消滅します。 養子縁組を行うと法定相続人に基礎控除額が1,000万円増えます。 相続税の非課税額が1,000万円ふえます。 税金関係はよく知らないので、申し訳ありませんが、回答できません。
お礼
基準は満たされているようです。 有難うございます。
- poolisher
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込み入った話なら専門家に事情を話して相談したほうがいいと思います。 先ずは税理士に贈与の話を聞いて、いよいよ養子縁組を決意したらば 書士に相談してください。 養子の届だけなら本人で出来ますが、後から「そんなつもりじゃなかった」 ということもありますから、後先のことも含め良く聞いておいたほうが いいと思います。 マンションを贈与したいだけのために、わざわざ養子にする必要があるか? ということもありますので。
お礼
懇意にしている税理士さんがおりますので相談してみます。
お礼
有難うございます 贈与です。60歳以上ですか。ということはあと10年ですね。