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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養子縁組について)

養子縁組について

このQ&Aのポイント
  • 養子縁組手続きは婚姻届提出前にはできない
  • 養子縁組の手続きは裁判所へ出向く必要がある
  • 養子縁組には前夫の戸籍などの書類が必要

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

まずおかしな点があります。 ◎ 結婚した際は私の姓で前夫も私の姓を名乗っていた のであればprincess00さんが筆頭者の新戸籍が作られたはずなので、その状態で離婚しただけであれば ◎ 離婚時に私が新戸籍を作りました ということはあり得ません。 princess00さんが筆頭者の戸籍から元ご主人が抜けているだけの状態のはずです。 (1)婚姻届を提出する前には、やはり養子縁組の手続きは出来ないのでしょうか? できますが、今度結婚される相手が初婚の場合、親御さんと戸籍を分籍しなければなりませんので「結婚→養子縁組」の方がすっきりします。 (2)養子縁組の手続きをするに辺り私の地元の裁判所へ出向かなくてはいけないのでしょうか? お子さんが未成年で、親権をprincess00さんが取っているのであれば「養子縁組届」を提出するだけで問題ありません。 裁判所の許可を必要とするのは、離婚後に自分の戸籍に子供を入れる場合、です。 (3)養子縁組するに辺り、前夫の戸籍など書類が必要になりますか? 前夫の戸籍は必要ありませんが、お子さんと新郎さんの戸籍は必要になります。前述のことからprincess00さんの戸籍のお子さんはいるはずなのですが。 (4)私の再婚相手の彼も離婚歴があり、彼のお母様が再婚→離婚した後、 お母様が亡くなられています。それと彼は離婚相手の男性の姓です。 意味不明です。 彼=新郎さんに婚姻・離婚歴があるならば彼自信の戸籍があるはずです。 婚姻時に奥さんの姓を名乗られていたのでしょうか? 単に「父の姓を名乗っていて母と姓が違う」だけならなんの問題もありません。 まさか今回の婚姻時に「母の姓にしたい」というのではないのですよね? (5)実は引越しまで一週間弱なので。。。。 引っ越しと婚姻届・養子縁組届は関係ありません。急ぐ必要はないように思われます。 住民票移動後に戸籍関係の届出をするとそれが住民票に記載されるのが嫌だ....というなら話は別ですが。 どうもかなり事実把握に混乱があるようです。 「あと1週間でしなければ」とあせらずよく事実を整理してください。 整理できないようであれば市役所の戸籍課に出向いて相談してください。今の質問文では状況が理解できません。 市役所の戸籍かも繁忙時間(月・金曜日、昼前後)を避けていけば丁寧に教えてくれるはずです。

princess00
質問者

お礼

素早い回答有り難う御座います。 仰る通り、かなり混乱しております。。。 直ぐにでも役所へ行ければいいのですが。 再度、お時間あれば以下について教えてください。 離婚後に新戸籍の手続きを行いましたので間違いではないと思います。 説明不十分だったようで、申し訳御座いません。 (1)についてですが、相手は離婚歴があります。 その場合だと婚姻→養子縁組だと『すっきり』しないのでしょうか? (2)息子は未成年ですので、養子縁組の申し出を提出するだけでいいのですね。 離婚後、裁判所へ出向き手続きを行ったので出向かなくてはいけないのかと思っていました。 (4)について、『父の姓を名乗っていて母と姓が違う』だけです。 問題ないとのことで安心しました。 説明下手で申し訳ありません。 焦りと事実を把握してないこともあり混乱しているので 落ち着かせて役所へ電話するなりして聞いてこようと思います。 勉強になりました。

princess00
質問者

補足

補足欄にお礼を書くことをお許しください。 今日の午後に時間を作り役所へ行って参りました。 結果 養子縁組については、onbase様の仰っていた通り、 婚姻届を提出後、普通に届け出るだけで済むようです。 今回は慌てたせいと無知なことから、余計に混乱を招いてしまいました。 相手側にも落ち着くよう注意されてしまったりと・・・。 とてもお恥ずかしいです。 分かり易く説明して頂き有り難う御座いました。 予定通り引っ越すことが出来そうです。

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