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婿養子と養子縁組について|婿を迎える予定のわたしの疑問
- 婿養子について調べた結果、婚姻届でわたしの姓を選択すれば、養子縁組をしなくても通常の嫁に行くことがわかった。
- わたしの母と養子縁組をすると、実のお母様の旦那様(いまの養父)との親子関係は書類上なくなる可能性がある。
- わたしの母と養子縁組をする利点やデメリットは、具体的にはまだわからないが、複雑な状況に対してのメリット・デメリットについてご回答をお願いする。
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質問者が選んだベストアンサー
彼が母親の再婚相手と養子縁組しているとの事ですが。 彼の実父は健在でしょうか? もし彼母が「離婚」で再婚、その相手と養子縁組した場合は実父とも親子関係はあります。 今の時点で彼には「父親が二人」居ることになります。 養子縁組とは親を増やすと言う事ですから、貴方の母親と養子縁組しても彼の4人目の親になるだけです。 母親の再婚相手とは「養子縁組解除」をしないと縁切りは出来ません。 デメリットは母親の再婚相手がもし、彼に跡取りや墓守を「長男に」と考えての縁組なら彼の親に反対にあうでしょう、長男としてではなくても息子として縁組した父親の介護義務も発生しますから。 離婚の場合、彼には「4人目の親」を作ることになりますから、相続や介護義務で揉めない様に。 母親が亡くなった場合、養子後に貴方が亡くなった場合も縁組したままだと財産問題や介護問題になりますから、彼が次々に縁組するのは賛成できません。
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- organic33
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>もしわたしの母と養子縁組をすると、実のお母様の旦那様(いまの養父)との親子関係は書類上なくなってしまうのでしょうか? 養子縁組をしたのを無くすには養子縁組解消の手続きが必要です。 >わたしの母と養子縁組をした場合としない場合とで違い(メリット、デメリット等)はどんなことがあるのでしょうか。 デメリットとして、 養子縁組をしていると、結婚生活が破綻した場合に、養子縁組も解消しなければならず、 破綻に至った経緯とは関係なく、女性側から元婿殿になにがしかのお金を渡して養子縁組を解消すると聞いています。 いまは無視されるかも知れませんが、養子縁組すれば、質問者様の親の代、さらにその上の代など、諸々のしがらみがまとわりつきます。 親戚つきあい、墓、寺等々。 メリットは 財産が有った場合、法定相続人が一人増えるので、相続税控除が増える。 (お父様が亡くなった時に質問主様が相続しているなら関係ないですが) わたしの感覚ですが、生きていく事に背骨が出来て、自らを律しやすい。 (バックボーンが出来る) お婿さんになられる方、かなり入り組んでいますね。 結婚を機にそれらを整理した方が良いと思います。 実の父は動かしようがありませんが、お母さんの関係で養子縁組している養父との関係は 解消しておいた方が良いように思います。
お礼
相続税控除が増える‥‥ そういうメリットがあるんですね。 わたしの母と養子縁組をしてもしなくても、 彼は他の三人の親の扶養義務と遺産相続権があり (もちろんプラスもマイナスも) 実の父は難しいけれど養父とはということですね。 実は彼のお母様は最近再婚なさったばかりで 養子縁組もここ最近したばかりの話なんです。 長く連れ添われた方で、 事実上夫婦、事実上親子の関係が長かっただけに 社会的にもれっきとした家族にされたかったんだろうと思います。 わたしの母とは養子縁組をしない方向で まとまっていくと思います。 丁寧なご回答ありがとうございました。
- atoz-sr
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こんにちは。もうすぐ結婚なさるんですね。おめでとうございます。 まずは養子縁組についてですが、質問者様のお母様と旦那様が養子縁組をしても、旦那様とお父様の親子関係に影響はありません。お父様との縁組を解消しない限り今まで通りの親子関係が存続します。相続する権利もそのまま残ります。 養子縁組のメリットデメリットについては、いくつか参考に挙げさせていただきます。ただ、何がメリットと感じるか、デメリットと感じるかは個人の価値観にもよりますので、その点はご了承下さい。 メリット・デメリット お母様の子供としての地位を入手できる。質問者様の兄弟ができるようなものです。 それで縁組成立日以降は質問者様の親族との親戚としての関係が旦那様にも成立します。 子供になるということですので、お互いに扶養義務も発生します。簡単に言うと面倒を見る義務です。 また、縁起でもない話ですがお母様が亡くなった場合の相続する権利が発生します。つまり質問者様と1/2ずつ分け合う事ができるようになります。 この辺りはご自身の立場に旦那様も立つんだと考えればわかりやすいと思います。 その他には、例えば旦那様がサラリーマンになり健康保険に加入したりすると、細かい規定は省略しますが、縁組をしてあればお母様と別居していても扶養にすることが可能ですが、縁組してないと、同居していないと扶養にすることができません。 一方で、またまた縁起の悪い話で恐縮ですが、夫婦が離婚しても養子縁組に支障はありませんので、縁組を解消しない限り旦那様と質問者様の子供としての立場は存続することになります。離婚の際にお母様がきちんと解消の意思表示ができるような状態ならいいのですが、できなければどうしようもありません。縁組してなければ離婚により関係は全て消滅します。 あとは縁組をすることによって、お母様が旦那様にどのような感情を持つか、旦那様のお父様がどのような感情を持つかなど、民法以外のメリットデメリットがあると思いますので、その辺りは質問者様の方でご判断下さい。
お礼
わかりやすいご説明ありがとうございます。 健康保険はノーマークでした‥‥ 縁組をしていないと、別居では彼の扶養に 母を入れることはできないんですね。 とても参考になりました。 最後になりましたが お祝いのお言葉までいただき、 ありがとうございました!
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
・この状態で彼がわたしと結婚をし わたしの姓を名乗る場合、 もしわたしの母と養子縁組をすると、 実のお母様の旦那様(いまの養父)との 親子関係は書類上なくなってしまうのでしょうか? 結婚できる年齢であれば 自動的にそれまでの親子関係が終了される特別養子縁組ではできず、 単純に親がもう一人増える普通養子縁組となるので、 婚姻時に選択した苗字が、どちらであっても、 改めて双方合意で家庭裁判所に養子縁組解消願いだし、判決もらわない限り 養子縁組は、解消されません\(^^;)...
お礼
養子縁組解消願を出して判決をいただかないと 解消されないんですね。 お早い回答ありがとうございました!
お礼
彼の実父は健在で、 彼は年に1~2回会いにいくような関係です。 わたしも会ったことがあります。 養子縁組について知識がなかったので、 親がかわるのかという感覚でいましたが 増やすということなんですね。 とてもわかりやすい説明をありがとうございました。