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養子縁組について
教えてください。 私たち夫婦は2年前に養子縁組をして婿養子として 主人と結婚しました。 なので私の実の両親と主人は戸籍上、親子関係になってますし、筆頭者も主人になっています。(現在使っている苗字は私の家のものです、主人は苗字変わっています。) それで、離婚をせずに両親と主人の親子関係を絶ちたいのですが、養子離縁を出すと苗字が筆頭者の主人になってしまいます。現在のまま苗字を変えずに養子縁組だけど解消する方法はないでしょうか? もし、なければ主人が借金をした場合、戸籍上親である私の親に迷惑をかけない方法を教えてください。 よろしくお願いします。
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ANo.2です。 ANo.3さんへのお礼を読んで見ますと、お金がらみの迷惑の様ですね。でしたら、ANo.3さんのお答えのとおりです。少し詳しく書いてみます。 例えば、子ども(養子も含みます)が消費者金融でローンを組み、返済できなくなっても、親(養親を含みます)に返済の義務はありません。逆に、親が借りて返済できない場合も、子どもに返済の義務はありません。 借金は「お金を貸しましょう」「○月○日までに利息を付けて返して下さい」という貸主と「お金を借ります」「○月○日までに利息を付けて返します」という借主との契約(約束事)ですから、契約(約束事)を守る義務があるのは、この貸主と借主だけです。契約(約束事)をしていない親には、契約(約束事)を守る義務(お金を返す義務)はあり得ません。 従って、消費者金融が借りてもいない親に「あなたの子どもが借金したんだから、あなたが返すのが当然でしょ」と言ってきても、「私は契約(約束事)していません。返済義務はありません」と言って下さい。決して「分かった」と言わないで下さい。また、「どうしようかな」などと曖昧な返事をすると何度も要求してきますので、きっぱりと拒わりましょう。さらに「1回だけで良いから返してくれ」と言ってきたのに乗って、「1回だけならいいか」などと返済すると、親自身の債務(返済義務)を認めたことになる可能性があるので気を付けて下さい。 なお、拒わっても要求してきたり、脅迫的なことを言ってくるようでしたら、それを録音した上で、警察や弁護士に相談するとよいです。 勿論、親が子どもの債務(返済義務)の保証人になっていたら、親にも債務(返済義務)があります。保証人になるということは、親と消費者金融との保証契約という契約(約束事)をしたからであり、契約(約束事)は守る義務があるからです。従って、時々、「『絶対に迷惑をかけないから保証人になってくれ』と言われたので保証人になっただけだから責任はない」と言う人もいますが、それは親と子どもとの契約(約束事)ですから、保証契約には影響しないのです(例外はありますが)。保証人になる場合は、十分に気を付けて下さい。 (おまけ) 夫婦の場合も原則的には同じことで、契約(約束事)をした者だけが債務(返済義務)を負うのです。夫が借金しても、契約(約束事)をしていない妻には返済の義務がないのです。 ただ、夫婦の場合はそのローン・借金が夫婦の共同生活に必要な日常の家事のためであった場合は、自分自身が契約(約束事)をしていなくても、他方配偶者がした契約(約束事)による債務(返済義務)を負うことになります。 最後に、親が死亡した場合は、子どもが親の債務(返済義務)を相続することになり、返済しなければなりません。但し、親の財産より親の債務の方が多い場合には、相続放棄(原則として、死亡後3カ月以内に家庭裁判所へ申し出て下さい)をすると良いでしょう。そうすれば、返済しなくてもよくなります。 どうぞご安心下さい。
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- o24hit
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ANo.2です。 ANo.3さんへのお礼を読んで見ますと、お金がらみの迷惑の様ですね。でしたら、ANo.3さんのお答えのとおりです。少し詳しく書いてみます。 例えば、子ども(養子も含みます)が消費者金融でローンを組み、返済できなくなっても、親(養親を含みます)に返済の義務はありません。逆に、親が借りて返済できない場合も、子どもに返済の義務はありません。 借金は「お金を貸しましょう」「○月○日までに利息を付けて返して下さい」という貸主と「お金を借ります」「○月○日までに利息を付けて返します」という借主との契約(約束事)ですから、契約(約束事)を守る義務があるのは、この貸主と借主だけです。契約(約束事)をしていない親には、契約(約束事)を守る義務(お金を返す義務)はあり得ません。 従って、消費者金融が借りてもいない親に「あなたの子どもが借金したんだから、あなたが返すのが当然でしょ」と言ってきても、「私は契約(約束事)していません。返済義務はありません」と言って下さい。決して「分かった」と言わないで下さい。また、「どうしようかな」などと曖昧な返事をすると何度も要求してきますので、きっぱりと拒わりましょう。さらに「1回だけで良いから返してくれ」と言ってきたのに乗って、「1回だけならいいか」などと返済すると、親自身の債務(返済義務)を認めたことになる可能性があるので気を付けて下さい。 なお、拒わっても要求してきたり、脅迫的なことを言ってくるようでしたら、それを録音した上で、警察や弁護士に相談するとよいです。 勿論、親が子どもの債務(返済義務)の保証人になっていたら、親にも債務(返済義務)があります。保証人になるということは、親と消費者金融との保証契約という契約(約束事)をしたからであり、契約(約束事)は守る義務があるからです。従って、時々、「『絶対に迷惑をかけないから保証人になってくれ』と言われたので保証人になっただけだから責任はない」と言う人もいますが、それは親と子どもとの契約(約束事)ですから、保証契約には影響しないのです(例外はありますが)。保証人になる場合は、十分に気を付けて下さい。 (おまけ) 夫婦の場合も原則的には同じことで、契約(約束事)をした者だけが債務(返済義務)を負うのです。夫が借金しても、契約(約束事)をしていない妻には返済の義務がないのです。 ただ、夫婦の場合はそのローン・借金が夫婦の共同生活に必要な日常の家事のためであった場合は、自分自身が契約(約束事)をしていなくても、他方配偶者がした契約(約束事)による債務(返済義務)を負うことになります。 最後に、親が死亡した場合は、子どもが親の債務(返済義務)を相続することになり、返済しなければなりません。但し、親の財産より親の債務の方が多い場合には、相続放棄(原則として、死亡後3カ月以内に家庭裁判所へ申し出て下さい)をすると良いでしょう。そうすれば、返済しなくてもよくなります。 どうぞご安心下さい。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
親の債務(借金)は相続という形で子に引き継がれますが、この債務は親が保証人になっていない限り関係ありませんから、親に請求があっても支払う必要はありません。 また、仮に保証人になっていたら、親子の縁を切ろうがきるまいが、保証人として債務を保証しなければなりません。 ということは、ご主人の借金は養子離縁と何の関係も無いということです。
お礼
お返事ありがとうございました。 >ご主人の借金は養子離縁と何の関係も無いということです。 現状のままでいても保証人にサインすることがなければ、両親に請求がいくことがないとわり、本当に安心しました。 ありがとうございました。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。以前、戸籍事務をしていましたので、アドバイスを… 結論から言いますと、今現在はできませんが、将来は可能です。 養子離縁の後の氏に付いては、民法に次のような定めがあります。 --------------------------------------------------------------- ○民法 (離縁による復氏等) 第816条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。 2 縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 ---------------------------------------------------------------- つまり、養子縁組から7年を経過すれば、養子離縁しても現在の氏をそのまま名乗ることもできます。 急を要する場合は、養子離縁をするしかないですね。その場合は、今回のケースですと、縁組されてから2年ということですから、ご主人は旧姓に戻りますし、それに伴い貴方もご主人の旧姓になります。 とりあえず、これで法的には親子関係は消滅します。 ちなみに、ご主人は「戸籍上の親子」ではなく、養子になったことにより、法的にも実子と同じ義務(扶養など)と権利(相続など)を負うことになります。単なる「戸籍上の親子」ではなく、実子と同じです。 補足が必要でしたらどうぞ。
お礼
お返事ありがとうございました。 実は今回主人のことで両親に大変迷惑をかけてしまって、これ以上両親には迷惑をかけたくなくて考えた案だったのですが正直5年は長いですね。 法律上無理なら他に誓約書をかかせるなど他に方法はないのでしょうかね・・・
- ZeusSeesSuez
- ベストアンサー率58% (370/630)
そのような方法はない、というのが公式見解だろうと思います。 ただ、たとえば今後「miill」さんが離婚し、 さらに、同じ相手と今度は「miill」さんを戸籍筆頭者として再婚し、 そののち養子縁組を解消した場合は、 結果的に誰の氏も変わらないで、養子縁組が解消されることにはなります。 また、養子の借金は養親にはそもそも関係ありません。 従って法律上は、親子関係があってもなくても同じ、ということになります。
お礼
お返事ありがとうございました。 >また、養子の借金は養親にはそもそも関係ありません。 従って法律上は、親子関係があってもなくても同じ、ということになります。 ということは、現在の状況でも もし主人が借金をしてきても両親に迷惑がいくことは ないということですね。 安心しました、ありがとうございました。
お礼
お返事ありがとうございました。 詳細な内容、ためになりました。 今のところ、保証人には一切なっていないので これからも保証人契約することがなければ 両親へいくことはないですね。 ありがとうございました。