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養子縁組について
仮に現在の妻と子供が出来た後に離婚し、次に結婚した相手女性の養子に自分と子供が入った場合、将来子供は実の親を戸籍で探すことは出来るのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>>結婚した相手女性の養子に自分と子供が入った場合?? 現行法で、自分の妻の養子に自分が入ることが出来るのですか?? 離婚して赤の他人になれば、出来ないことはありませんが??? 前提条件が不可能だから、不可能という回答になると思います。 自分の子供が養子になる分については、No1の回答のとおりです。
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- yukimoriGT-X
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回答No.1
できます。 そのお子さんの戸籍をとれば、 常に「父」の欄は実の親の名前で載ってきますし、 戸籍にはその戸籍に入る前の戸籍も載っていますので、 その子の従前の戸籍を調べていけば、 かならず自分の親の戸籍を知ることができます。 役場の者でした。
質問者
お礼
有難うございました、参考になりました
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補足
相手女性の親の養子ではどのようになりますか? すいません・・