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養子縁組について

仮に現在の妻と子供が出来た後に離婚し、次に結婚した相手女性の養子に自分と子供が入った場合、将来子供は実の親を戸籍で探すことは出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.2

>>結婚した相手女性の養子に自分と子供が入った場合?? 現行法で、自分の妻の養子に自分が入ることが出来るのですか?? 離婚して赤の他人になれば、出来ないことはありませんが??? 前提条件が不可能だから、不可能という回答になると思います。 自分の子供が養子になる分については、No1の回答のとおりです。

kazubou
質問者

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kazubou
質問者

補足

相手女性の親の養子ではどのようになりますか? すいません・・

その他の回答 (1)

回答No.1

できます。 そのお子さんの戸籍をとれば、 常に「父」の欄は実の親の名前で載ってきますし、 戸籍にはその戸籍に入る前の戸籍も載っていますので、 その子の従前の戸籍を調べていけば、 かならず自分の親の戸籍を知ることができます。 役場の者でした。

kazubou
質問者

お礼

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