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相続時精算課税の節税は?生命保険は?

相続時精算課税を利用し親の家の名義を、自分名義に変えました。 その家には自分は住んではいません。(親のみ住んでいます) 自分は遠方なので、借家暮らしで親の固定資産税を払っています。 (今になって相続時精算課税を利用した事を後悔しております) 相続時には2000万円の申告になりましたが、時が過ぎ家の価値も下落し 親の預貯金が1000万円ほどあります。 500万円に対して20%課税となりますが、何か他に節税の方法は、ありますか? 生命保険金も500万円の中に含まれるでしょうか?  よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>相続時には2000万円の申告になりましたが 「相続時」ではなく「相続時精算課税を使って贈与を受けたとき」ですよね。 まだ、親は生きていますよね。 >親の預貯金が1000万円ほどあります。 500万円に対して20%課税となりますが、何か他に節税の方法は、ありますか? その預金も贈与を受けたんでしょうか。 相続時精算課税は、申告した財産が対象です。 そうでなければ、相続が発生した場合でも、それだけの相続財産(2000万円+1000万円)なら、23年度税制改正で控除額は減ります(3000万円+600万円×相続人の人数)が相続税はかかりません。 ほかに節税、といってもありませんね。 >生命保険金も500万円の中に含まれるでしょうか? 500万円の意味がよくわかりませんが…。  相続財産には含まれますが、相続時精算課税とは関係ありません。 相続財産は、精算課税で贈与を受けた財産とそれ意外の財産を足したものとなります。 >時が過ぎ家の価値も下落し 確かに、家を相続時精算課税を使って贈与を受けるのは損です。 家は価額が年を経れば下がりますが、そ相続が発生したとき贈与の価額で相続財産に加えられます。

raiba48
質問者

お礼

ありがとうございました。  私の文章ミスです。すみません。 親は生きていて、相続時精算課税制度を使い2000万円の家の名義を私の名義にしました。 相続時精算課税の無課税額が2500万円ですので、生命保険もその精算時課税の中に含まれるものなのか知りたかったのです。 今になり、この制度を使った事を後悔しています。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>相続時には2000万円の申告… >親の預貯金が1000万円ほどあります… 法定相続人があなた 1人だけと仮定しても、あと 3,000万ない限り、相続税の申告は必要ありませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >生命保険金も500万円の中に含まれるでしょうか… 保険金は、証書に指定された受取人のものです。 故人の財産ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

raiba48
質問者

お礼

ありがとうございました。 説明不足のため、申し訳ありません。 参考にさせて いただきます。

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