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すみませんが教えてください

親から子供が親の土地を10万円で買ったとします。 その土地は、不動産屋に評価してもらったら1000万円でした。 しかし親が「10万円でいい」と子供に売りました(このような取引が法的にできるのかどうかはわかりませんが・・・) 親が死亡し、遺産分割協議になったとき、10万円で土地を買った子供が他相続人から「あの土地は1000万円の価値があったのにお前は10万円で買った。お前だけ特をしているから、土地の評価額1000万から買った金額10万円を引いた990万円を生前贈与みたいなものとし、遺産分割の対象としよう」と言われました。 この他相続人の主張は法的に認められるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • aran62
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回答No.3
emugoerufff
質問者

お礼

aran62様、親切に教えていただきありがとうございます。 このサイトでメールで質問すればいいんですね。

その他の回答 (2)

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.2

親の所有する土地を時価よりも低い価額で息子に売り渡した場合は、 時価と売買価額の差額を親から子への贈与と判断されます。 これが贈与税が掛かる基本的な考え方です。 当然遺産分割協議の対象となります。

回答No.1

土地は既に貴方のもので、遺産ではありませんから、遺産分割の対象から外れます。他相続人の主張は認められませんし、売買金額が他相続人に知れるというのも、譬話としては、如何でしょうか。

emugoerufff
質問者

お礼

親切にご回答していただきありがとうございます。 NO.2で回答してくださっている人と違うような気がするのですが・・・。

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