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遺産の分割のリミットについて

遺産分割協議は被相続人の死亡からいつまでがリミットとかあるのでしょうか? また、適切な時期はいつですか?(生前贈与以外でお願いします) 経験された方のみの回答でお願いいたします。

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回答No.1

  民法915条に、相続人であることを本人が知った日より3か月以内に相続の手続きをしなかった時は単純承認したと見なすとなってます つまり、財産も負債も全て相続した事になります  

その他の回答 (3)

  • jhayashi
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回答No.4

分割協議そのものにリミットは無いが 相続税の申告と納付が 10ヶ月以内なんでどうしても 49日終わったあたりから着手して 相続税申告の一ヶ月前くらいまでにまとめていましたね

bine1613
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

遺産分割協議は、何時までにしなければならないか、 と言うことですか ? それならば、期限はないです。 分割協議が終わるまでは、法定相続割合となっています。(民法898条) 要は、法定共有持分割合で所有しています。 適切な時期は、49日以後なるべく早い時期です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>遺産分割協議は被相続人の死亡からいつまでがリミット… 遺産分割協議自体に期限はありません。 ただ、相続税が発生するほどの遺産なら、相続税の申告と納付は 10ヶ月以内という制限はあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm >適切な時期はいつですか… 葬儀が済み次第 1日でも早く。 先延ばしにすれば、その間に相続人のうちの誰かが旅だったりすると、二次相続、三次相続と相続人の数が増え続け、だんだん話がまとまりにくくなります。