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遺産分割協議書にサインする前の合意は撤回できる?

母親が亡くなり相続人である子供6人が遺産分割協議をしています。 協議のなかで、生前に特別受益を受けたとしてもそれはカウントせず なかったものとして、遺産のみを1/6ずつ平等に分けると決め その旨を記した合意書に全員サインしました。 しかしその合意は生前贈与などの特別受益をうけなかった者には 不利にはたらくので撤回したいと思いますが、遺産分割協議書に記名捺印 する前であればこのような合意は全員の賛同がなくても撤回 できるでしょうか。

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  • oska
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回答No.6

>遺産のみを1/6ずつ平等に分けると決め、その旨を記した合意書に全員サインしました。 相続内容に、合意した訳ですね。 >遺産分割協議書に記名捺印する前であれば、合意は全員の賛同がなくても撤回できるでしょうか。 遺産合意書の法的意味合いで異なります。 遺産合意書には、署名・実印押印+印鑑証明書が揃って初めて効力を持ちます。 遺産合意書は「ひとつの相続財産についてだけで誰が受け取るのか記載したもの」です。 相続財産が母親の預貯金だけの場合、口座凍結している金融機関に提出します。 金融機関は、この遺産合意書を元に母親の口座から預貯金を引き出し・解約手続きを行います。 既に、遺産合意書に署名・実印押印している場合は(合意書は)無効になりません。 対して、遺産分割協議書。 こちらは「相続財産個々についてだけで誰が受け取るのか記載したもの」です。 土地家屋は、誰が相続する。預貯金は、誰が相続する。株券は、誰が相続する・・・。 質問内容からだと、遺産合意書と遺産分割協議書の意味合いが間違っていますよね。 単純に読むと、遺産合意書でなく「単なる、相続財産個々に対する同意」を意味した記録に過ぎないと思いますね。 ただの「記録」に過ぎないのなら、遺産分割協議書の署名・実印押印が無ければ相続財産の処分は一切出来ません。 つまり、合意書自体は意味を持たなくなります。 相続者の一人でも反対すれば(署名・実印押印を拒めば)、遺産分割協議は不発となります。 全員の賛同は、必要ありません。 また、裁判で「強制的に遺産分割協議書署名・実印押印を命令する」事はありません。 ましてや、弁護士が質問者さまを訴えて強要する事もありません。 納得出来なければ、相続しなければ良いだけです。 最高裁判決でも、相続に関しては時効がありません。 ※相続権が無い者が相続をしていた場合は、20年で時効。 納得できるまで、相続手続きを開始しない事です。

company7
質問者

お礼

問題の合意書は合意事項に署名捺印しただけのものでおっしゃる様に署名・実印押印した 遺産合意書の要件を満たしたものではないので遺産分割協議書は合意書の内容に縛られるものではないと理解いたしました。要は遺産分割協議書を作成して署名・実印押印するまでは 遺産分割協議の過程での約束事や合意は変更や破棄できるということですね。 正に分割協議は毎回けんけんがくがく争族の様相を呈しています。十分納得がいって はじめて署名・実印押印することにします。

その他の回答 (5)

  • 850058
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回答No.5

なお、「合意書」を取り付けた、という事は 特別受益を受けたご兄弟が弁護士等に事前に相談をして 合意書の取り付けを、と指示された感もあります 事前の心構えとしてご忠告します なお、経験上、相手が弁護士を立てたにも関わらず、 こちらは弁護士に依頼しなければ、ほぼ100%負けます その心づもりもしておくと良いでしょう

  • 850058
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回答No.4

相続は「争族」とも言います あなたに遺産分割協議書を合意書とうりにすすめる意思が ない限りは、早いに越したことはありません また、他のご兄弟も合意書に不満のある方もいるかもしれません そのような方を仲間にするためにも早い不服通知が有効です 分割協議書が出来あがって、さあ署名、となった時に 「やっぱりいやです」と申し出ると、「なんで今更」と どうせもめますよ

回答No.3

署名捺印前という事であれば、撤回で無く拒否ですから、遺産分割協議が不成立という事ですから、遺産分割協議書自体が存在しない事になります。 署名後となると、裁判で争う事になりますが、確認し署名したと言う事実がある訳ですから、かなり不利でしょう。 また相続放棄は他の方が意味不明な事を言っておられるので付け加えます、日本の法律では http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_25/ 裁判所で書かれているとうり3か月以内で、財産の特定が難しい場合には、延長の申請が出来るという事ですから、後でなんて無理です。

company7
質問者

補足

まだ遺産分割協議書は作成されていませんし署名捺印もされていませんので、 その前に作成された同意書は撤回しても問題ないわけですね。 また相続放棄するなら3ヶ月以内にしないと無効になるということでしょうか。

  • 850058
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回答No.2

遺産は実印を押した正式な遺産分割協議書があって 初めて分割、登記出来るものです 合意書の同意署名撤回と、再度の協議再開を他の相続人全員に 電話をした後に、速やかに郵便で通知してください

company7
質問者

補足

遺産分割協議はまだ緒についたばかりで等分に分割するという意外誰が何をもらうか など全然決まっていません。同意書の撤回は協議の成り行きを見ながらもう少し先にしようと おもっていますがおっしゃる通り速やかにしないとまずいでしょうか。

noname#211553
noname#211553
回答No.1

相続権の放棄でも、後から(数年経っても)撤回出来るので、問題は無いと思いますよ。

company7
質問者

補足

遺産などいらないと放棄しても遺産分割協議書に署名捺印するまえであれば 放棄することを撤回してやはり相当分をもらうと言えると言う事ですね。