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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再就職手当てについて教えてください)

再就職手当てについて教えてください

このQ&Aのポイント
  • 国際結婚を機に中国に引っ越し、親族の介護のため受給期間延長申請している方の受給期間の解除方法と再就職手当てについて教えてください。
  • 受給期間延長の解除手続きは郵送でも可能でしょうか?1年の予定で延長した受給期間を途中で解除することはできるのか教えてください。
  • また、国際電話でハローワークに問い合わせてもつながらず、混み合っている状況が続いています。再就職手当ての受給資格や手続きについて詳しい方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumaji50
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.1

お役に立つかどうか分かりませんが、私の体験したことをお話しします。 私は、平成4年に両親が病で倒れたために、看病と介護のためj「正当な理由のある自己都合による退職」をしました。 ほかの家族は弟一人だけで、大学卒業まで半年だったため(大学は自宅からかなり遠距離でした)一人で介護と言うことになり雇用保険の受給期間延長申請しました。  その後、弟が卒業して家に戻ってくれたため延長解除の手続きをしました。 このとき必要だったのが、 1.本当に就業可能なのかと言うことの確認 2.誰が介護を引き継ぐのかと言うことの確認 などを地元の民政委員の立ち会いの下証明してもらう必要がありました。 再就職手当については、延長停止した時点でカウントダウンが始まります。 1.基本手当の受給者が1年超の雇用についた場合で、 2.基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上ある場合に支給される。 3.支給額は所定給付日数の支給残日数*40%または50%*基本手当日額 だそうです。 再就職手当よりも、遠隔地での延長解除の方が難しそうですね。 私の場合も民政委員に証明してもらった書類を自らハローワークに持って行かないと受理されませんでしたから。

rinnririnnri
質問者

お礼

 早速の回答をありがとうございました。 貴重な経験を教えていただいたことに感謝します。 ご両親の介護、看病ご苦労されたことでしょうね。  いろいろと、証明が必要になるのですね。 勉強になります。2月に1次帰国予定なので、それまでにしっかり調べていかないといけないということが分かりました。

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