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再就職手当

失業手当をもらっていたのですが、3月1日に就職しました。 雇用期間の定めのない就職だったので、再就職手当がもらえるとのことで申請を進めていたのですが、諸事情から3月末で退職(つまり1ヶ月間だけの在籍)することになりました。 再就職手当を受給できる権利は、「雇用期間の定めのない就職」が条件ですが、3月1日の時点では条件を満たしていました。 しかし、今日(3月13日)時点では、3月末の退職が決まっています。 このような場合、再就職手当を申請できるのでしょうか? また、逆にこのような場合は「有期雇用」とみなして、就業手当の対象となるのでしょうか? ややこしくて申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

再就職手当は無理。 1ヶ月程度なら、就業手当も申請せず、残りの失業給付を受給した方がよろしいのでは?

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