• 締切済み

失業手当について

お世話になります。 昨年3月半ばに離職し、失業手当を受給していたのですが、9月に再就職しました。ところが、今年の2月に再離職することになったのでハローワークへ相談したところ、失業手当の受給期間は1年のため今年の3月半ばまで未支給の失業手当を受給できるとのことでした。 前回の離職における失業手当の残り分はまだ数十日あるのですが、受給期間中に就職していた場合、就職期間中(9月~2月)の分や一定期間、受給期間(1年)の延長などないのでしょうか? ちなみに再就職手当はもらっていません。 また、今回の離職が自己都合の場合と解雇の場合で、受給期間の延長が違ってくるのか教えてください。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

chie65536様の補足として http://www.koyouhoken.com/kp_r_situgyou.htm ご覧下さい。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

失業手当の受給期間は1年です。 >受給期間中に就職していた場合、就職期間中(9月~2月)の分や一定期間、受給期間(1年)の延長などないのでしょうか? 途中で短期の就労があってもそれは変わりません。その短期の就労は「無かった事」になります。 受給期間が延長出来るのは「妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合のみ」で、その申請は「認定日までに」行う必要があります。 9月に再就職する前、失業手当を貰う為に「認定日」にハローワークに行っていた筈です。 離職した最初に「認定日にハロワに来ないと、その月は失業手当が給付されず、次の月に先送りされます。給付期間は1年なので、1年を超えて先送りはされません」って説明を受けた筈です。 ぶっちゃけ、貴方が短期就労していた期間は残りが給付されずにどんどん先送りされてただけなんです。要は「認定日にハロワに行かなかった扱い」です。 >ちなみに再就職手当はもらっていません。 「再就職手当」とは「給付されてない残りを、何割か捨てて減額し、一気に全部もらう」って事ですから、もしこれを貰っていたら「今回の離職では、何も貰えずに終り」になっていた筈です。 なお「9月再就職して2月に離職」という「短期就労」は「失業保険制度の上では、何もしてないのと同じ扱い」です。制度上は「認定日にハロワにも来ず、就職活動もせず、ニートしている」のと同じ扱いなんです。 失業保険の対象者は「1年間以上、同じ職場で働き続けた労働者」ですから、たった半年働いてただけの人は対象にしていないのです。

GYK
質問者

お礼

延長できないことはわかりました。法の不整備という気もしますが。。 >失業保険の対象者は「1年間以上、同じ職場で働き続けた労働者」ですから、たった半年働いてただけの人は対象にしていないのです。 これは昨年10月の改正で、被保険者期間が6→12ヶ月になったことだと思いますが、「倒産・解雇等」の場合は6ヶ月ですね? ありがとうございました。

関連するQ&A