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相続財産における親族間での金銭の貸し借り
- 相続財産における親族間での金銭の貸し借りの問題について説明します。
- 相続人が立ち退き料として1000万円を負担した場合、その費用を相続財産から差し引くことができるのかについて確認したいです。
- 親族間での金銭のやりとりが相続財産の計算で認められるものなのか、アドバイスをお願いします。
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銀行から借りてまだ返済していない場合は、被相続人がそれを何に使おうと、返済の義務があります。 相続人はプラスの相続財産とともに借金というマイナスの財産も相続しますので、返済しなければなりませんので、「相続財産」はプラス財産(土地など)からマイナス財産(借金)を引いたものになります。 引いた後の残りが相続財産です。遺留分の計算対象はその「相続財産」です。 理屈としては、借金の相手が銀行だろうが高利貸しだろうが、相続人の一人(Aとします)だろうが、変わりません。 「差し引く事は出来るのでしょうか」と質問者さんはお尋ねですが、相続財産から借金を引くのではなくて、借金を引いた物が相続財産です。 結果的には同じなので、まあ「できます」と返事をしていいでしょう。 ただ、それは理屈です。 お気の毒ですが、実際には「はい、そうですか」という話にはならないでしょうね。 実際問題として、相続人は被相続人にどんな書類でも書かせることができるからです。銀行など第三者が貸したのとは違います。 したがって、その借金によって相続分を減らされるA以外の相続人は、たぶん「そんな紙切れ認めない」というでしょうね。 なんと言っても、明け渡した人からの領収書がないのが実に不自然です。 1万や2万円の話ではないのです。相手があとで「まだもらっていない」とか言い出したらどうするのですか?そんな高額の支払いでは、あとで問題にならないようにキッチリ領収書を取りますよ、ふつう。ふつう、どころじゃないですね。受け取らないのは異状です。 それを「おかしい」と感じるのは相続人誰でも一緒と思います。そこを突くでしょう。 税務署は「税金対策に借りた書類を作っただけで実は借りてないんじゃないか。ホントに借りたとしても、現金が出て行った形跡はないのでどこかに1000万円は残っているはずだ。あなた方隠してるでしょ。出金したのならそれを証明して」と言うでしょうね。 お書きの内容から判断すると、その証明は無理と思われます。 とすると、マイナスの資産はないことになりますから晴れて相続税を徴収できるようになった税務署は、「相続税を払え」と言うでしょう。「延滞税・重加算税も払え」とかいうかもしれません。 きっとそうなるでしょうから最初から、(真偽は別にして)「そんな貸し金はない」と思って相続財産を計算し、少なくても税務署には、きっちり相続税を支払うことをお勧めします。 1つ疑われると、「ほかにもあるんじゃないか」としつこく調べますからねぇ。質問者さんたち相続人の、もとからある財産も調べられる可能性がありますから。最近それまではなかった入金があったりしないかどうか、とか。高額資産を買っていないか、とか。 で、税務署に「借金なし」として届け出ると、ほかの相続人は「ほらやっぱり借金はナイんだ」と言い出しますから、今となっては手遅れでしょう。 最初からあきらめたほうが、精神衛生上いいかもしれません。
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- kgrjy
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生前、被相続人に用立てした資産(債権)ということでしたら、法定相続割合で、各相続人に債権を行使(借金取り立て)すればよろしのです。ただあなたも相続人のようですので、自身の法定相続分が混同で消滅します。 プラスの遺産を分割するのは別の話です。 被相続人が何につかったかは、このさい関係ありません。税務署対策は、別に疎明せねばならないでしょうから、同じく上の話と関係ありません。 よっていろんな話と複合しますので、弁護士・税理士と相談しながら、取り立てるとよろしいでしょう。相続人の中には、借用書にけちつけて返済しないでしょうから、最終的には裁判することになりましょう。
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回答ありがとうございます。 的確な回答でよくわかりました。 参考にさせていただきます
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
相続と借金は関係が無いので、個別に処理して下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます
お礼
回答ありがとうございます。 的確な回答でよくわかりました。 領収書が無いと言うのはおっしゃるとおり 不自然ですね。 色々な事情でもらえなかったようです。 アダバイスどおり 無いものと考えた方が良さそうですね。