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相続完了にかかる期間
いずれ相続することになります。控除額をかなり超える貯蓄・投資信託があります。 相続完了にはかなりの時間がかかると聞いておりますが、私は日本在住ではないので相続手続きのために長い期間日本にいることはできません。 だいたいの目安として相続完了にはどれくらいの期間がかかるのでしょうか? また、税理士等の専門家に相続を完全に任せることはできるのでしょうか? まぁこの場合は、可能であったとしても、税理士に現金等をだましとられないように、そして法外な手数料を要求されないよう注意しなければならないでしょうが。
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- Ramses2nd
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少し不正確な部分があったので修正します また遺産の名義変更についてですが、不動産については司法書士に依頼すれば必要な手続きは全て行なってくれますが、当然実印は必要になりますのでそれを郵送で済ませられれば帰国する必要はありません。 の部分は法務局に提出する遺産分割協議書にのみ実印が必要と意味であり、実際の名義変更の手続きは認印で出来ます。
- Ramses2nd
- ベストアンサー率27% (33/120)
相続問題で時間が掛かるのは遺産の算定と遺産分割協議です。 遺産の算定については現金であれば良いのですが、それ以外ですと算定額の計算に時間が掛かる場合があります。 税理士に依頼した場合は納税額が少なくなるようにアレコレ思案しますので税務署との事前協議や役所との連絡などがありますので電卓で弾いて終わりと言うわけには行きません。 幾らでも税金払うから最短でと言えばそれはそれで早くはなると思いますが、その間帰国して居なければいけない訳ではないので意味は無いですね。 また遺産の名義変更についてですが、不動産については司法書士に依頼すれば必要な手続きは全て行なってくれますが、当然実印は必要になりますのでそれを郵送で済ませられれば帰国する必要はありません。 銀行などの現金・有価証券などについては直接問い合わせた方が良いでしょう。 また、銀行などでは死亡診断書(一枚はその場で貰えますが葬儀屋が市役所に提出する)が必要になります。 これはすぐに発行して貰える物では無く2週間ほど掛かります。生命保険が銀行ではなく生保会社ですと別に用意する必要があるかもしれませんので、発行してもらう時には複数枚貰っておきましょう。入院・通院してた場合はただの診断書もお忘れなく。 葬儀屋は死亡診断書のコピーをくれますが今の所これが通用したのは携帯屋と社会保険事務局だけでした。因みに公務員の共済年金は市役所が発行する専用のコピーを貰う必要があります。 遺産分割協議についてはご自身で無いと分からないと思います。相続人が一人なら良いのですが複数人で揉めるとどうしようもありません。一番楽なのは公正証書遺言を作っておいてもらう事です。自分が欲しい遺産のことだけ記述して貰い後は知らんで通せばごたごたに巻き込まれる心配はありません。他の相続人に秘密でやれば恨まれるかも知れませんが。 ただいま相続の真っ最中ですが今までの感想を言えば、 費用を抑えたいから自分でやるとか言わなければ相続に関しては殆どやることはありません。司法書士も税理士も依頼内容の遂行に際してかなりの権限がありますので委任状すら書く事は無いでしょう。 ただそれなりの料金は掛かります。相続税を払うような資産でしたら税理士の依頼料で最低100万くらい、不動産の登録免許税も結構な額になるかもしれません(不動産取得税は相続では掛かりません)。 人によって違うのかもしれませんが税理士の依頼料は遺産の総額も関係するのでいきなり見積もりは出してもらえません。 死亡時に主治医に発行費払うから診断書を複数くれと頼んだらあっさりスルーされた。改めて出向く羽目になった 実際に掛かった時間で言えば相続云々よりも役所などへの届出の方がよほど時間が掛かった(丸一日)。銀行では口座・定期・生保の数だけ解約書類が必要だったのでの時間が掛かった。 3代前の不動産が出てきて分割協議のために余計な日数掛かった。 手早く終わらせるのならば遺産を明らかにしておくのが重要です。取引のある銀行、生保、証券会社。不動産の数、資産価値のある家具や調度品と考えれば幾らでも出てきます。そういった物をまとめておけば手早く済ますことが出来ます。
- k_k13
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こちらでもお邪魔をします。 >だいたいの目安として相続完了にはどれくらいの期間がかかるのでしょうか? 下の質問で >財産は貯蓄・外貨預金・投資信託、個人所有の宝石と毎月の地代収入 と回答いただいてますね。預貯金類は銀行とのやり取りなので、書類がそろい次第銀行へ引き継げば数日で完了しますが、海外居住となると書類手配や銀行側の確認に時間がかかる可能性は否めません。 また、不動産の名義変更も書類の準備や、司法書士への委託作業も出てきますので相応の時間はかかるでしょうね。 >また、税理士等の専門家に相続を完全に任せることはできるのでしょうか? はい、そういう契約をされれば可能です。税理士の作業権限外の業務は提携している弁護士などに依頼する事で対応できますし、主契約は弁護士に依頼され提携税理士がフォローするという形も取れます。 >まぁこの場合は、可能であったとしても、税理士に現金等をだましとられないように、そして法外な手数料を要求されないよう注意しなければならないでしょうが。 通常は事前に説明しますし、明細を作成しますので騙し取られると言う事態はなかなかないとおもいますよ。ただし、海外在住のままでの依頼となるとどうしても手間や諸費用が余計にかかることは理解してもらう必要があるでしょう。