• 締切済み

相続税

遺産相続税において・表に出ている部分「不動産・預貯金・株・備品」等々は税理士及び司法書士で処理できますが・此処から本題で・貸金庫等に保管している現金等は黙っていた場合どうなるのでしょうか?又相続額は1億を超える様です・・税理士に聞きましたが相続税を納める人は日本の人口の10%位しかいないそうです、何故なら相続税控除額は6000万円ですから殆んど控除内でおさまってしまうそうです。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>貸金庫等に保管している現金等は黙っていた場合どうなるのでしょうか? 税務署で調査が入らなければそのままでしょう。 相続税は納めなくてすんでしまいます 税金は正しく申告して納めるものです。 バレなければいい、バレれば払えばいいとするのか、後は貴方の自己責任で判断してください。 なお、不動産だけで控除額を越える場合は申告するよう税務署から通知がきます。 >相続税を納める人は日本の人口の10%位しかいないそうです、何故なら相続税控除額は6000万円ですから ある調査では10%もいませんでしたね。 数パーセントだったと思います。 あと、控除額は6000万円ではありません。 5000万円+1000万円×相続人の人数 です。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

追記 具体的な数字を明示して2チャンネルで質問すれば、それなりの回答があると思います。 このサイトはあらゆる質問コーナーに使用されていて、世界をカバーしてますので、答える側として2チャネルの乗りで回答は出来ません。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

相続税申告書及び遺産分割協議書に手持ち現金の項目があります。 これを脱税と改ざんしたいとの質問と受け止めました。 これをネットというおおやけの場でお答えすることは出来ません。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

貸金庫が被相続人の名義ならその中の現金は通常はその人のものと理解するでしょう。 だれかから預かっていたと主張することも無理が出るでしょう。 結論としては相続税逃れとなり「脱税行為」となります。 控除額以上の相続財産があるなら相続税は課税されて当然、どうなるかと言えば当局の調査にかかり悪質とされれば追徴税がかなりの高率で掛けられる。 と言うことでしょう。 それなりに正直な申告をしてください。