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相続税申告手数料

続けての質問、ご容赦下さい。 先の質問における遺言執行者は、被相続人が生前に依頼した税理士で、この税理士が相続税申告手続も請け負っております。 そして、この税理士は他の相続人の利益を優先させている嫌いがあり、当方とは折り合いが悪くなっております。 Q3. 税理士より、相続税の申告手続(遺言執行とは別)に関する手数料の請求が来ております。 税理士は「相続額に関わらず総額を相続人の人数で割った金額を各相続人に請求する。なんとなれば、相続税の申告手続は相続額によってその手間が変わるものではないから」と主張しています。 本件に対して私の考えは、  ・相続税申告手数料は相続人全員が連帯して負担する債務である。  ・人数割にする法的根拠はない。 であり、常識的には「相続額による按分」が望ましいと考えておりますが、私の考えを裏付けるような規定はありますでしょうか。

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  • walkingdic
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回答No.5

>当方が請求されているのは、税務に関する「手数料」の部分です。 そういうことですか。ご質問を読み違えていましたね。 その場合には民法の規定により判断することになります。 税理士と契約したのは被相続人とのことですから、この契約は相続人に受け継がれます。(民法の相続の規定による) つまりご質問者と相手との間においては相続を通じて契約が存在するといえます。 問題はその債務(契約により手数料支払いも債務の一つ)の相続する割合ですが、一般には実際の相続割合をもとに各相続人が引き受けるというのが法定相続になります。 ご質問の場合は法定相続と異なる割合での資産の財産分割ですが、やはり同様に相続する割合でその債務を負担するものと考えるのが通常です。 ただもちろんこれは任意に誰かが多く負担する等のことは可能ではありますので、あとは税理士というよりほかの相続人との話し合いになるものと思います。税理士は相続人から指定された割合で自分の債権(料金)を請求することになるでしょう。

QuiQuiQuiRin
質問者

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お二方とも大変参考になりました。 優劣付けがたいのですが、申し訳ございません、便宜的に回答順でお礼のポイントを割り振らせていただきました。

QuiQuiQuiRin
質問者

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なるほど、この考え方は今まで思いつきませんでした。金銭債務はプラスの財産とは別途、相続分に応じて継承されるとの観点に従えば、やはり私の負担分は、遺留分である10分の1が限度になりますね。 納得できました。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.4

相続税の申告義務は相続人固有のものですので、仮に遺言に「相続税申告時の税理士報酬の支払い方法の指定」があっても、効力はありません。 >相続税申告を担当させていただくことになりました と名乗ったのなら、あなたは契約の当事者では無いと考えるのが妥当でしょう。「自分は契約の当事者ではない。支払義務は無い」と言って突っぱねるのもひとつの手ですね。 ただ兄弟から税理士報酬を請求されるより税理士に払ったほうがまし、と言う事も考えられますので、熟考ください。

QuiQuiQuiRin
質問者

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お二方とも大変参考になりました。 優劣付けがたいのですが、申し訳ございません、便宜的に回答順でお礼のポイントを割り振らせていただきました。

QuiQuiQuiRin
質問者

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税理士協会に照会したところ、先方の言い値を支払う義務はない、との見解でした。 ただし支払義務から免れるわけでもないため、完全に突っぱねても解決にはならないと考えています。 兄弟とは遺留分調停中ですので、まずは税理士に「主たる契約者に全額請求してくれ。しかる後に私がその主たる契約者に相応の金額を支払う」と回答するのが良さそうに思えてきました。

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.3

No.2です。 読み落としていました。 >・相続税申告手数料は相続人全員が連帯して負担する債務である。 と言う事は、全相続人と税理士の契約をしていると言う認識をお持ちですね。 だとすれば、税理士は誰にいくら請求しても問題ない事になります。 仮に全額をあなたに請求してきても、支払わなければなりません。 支払った後、ほかの相続人にその費用の返却を求める事はできますが。

QuiQuiQuiRin
質問者

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依頼したのはおそらく被相続人(故人)であり、遺言公正証書に遺言執行者としてこの税理士が指定されております。 税務については遺言公正証書には記載ありませんが、実際には、被相続人と同居していた次女が、実質的な契約者だと考えております。 私のところには「今度遺言執行及び相続税申告を担当させていただくことになりました。」と名乗ってきました。 当方は請求がある前、幾度となく「契約内容と報酬規定を教えてください」と依頼しましたが、全て無視された上で一方的に請求がきた状況です。 もちろん全額支払を拒否するつもりはないのですが、相続額相当分をさっさと支払ってこの税理士と縁を切りたいと思っているのですが、関係が悪化したこともあり、執拗に残額を要求してくることを懸念しております。

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.2

税理士との契約内容によります。 税理士と契約しているのが「全相続人」であれば全相続人が支払うのが当然で、その各自負担については「契約内容どおり」になりますね。 しかし一般には、相続人の一人(仮にAとします)と契約を結び、税理士への報酬はAが支払い、Aはほかの相続人から徴収するのが普通だと思います。 第一、税理士自体、数人からそれぞれ集金するよりA一人からもらうほうが手っ取り早いでしょう。 あなたは税理士と契約していますか? 税理士が特定の相続人の利益を優先しているとすれば、その方と税理士の契約ではありませんか? そのあたりで話しは違ってくると思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>常識的には「相続額による按分」が望ましいと考えておりますが、 単純ではありませんが、概略としては望ましいのではなく税法上そうなります。 税理士さんはご存知なのにわざとそういっているようですね。 下記サイトに詳しく各人の受け持つ納税額の算出方法が書かれています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm ちなみに上記は国税庁のサイトです。

QuiQuiQuiRin
質問者

補足

回答ありがとうございます。 こちらはもしかして「相続税」の按分についての見解ではないでしょうか。 当方が請求されているのは、税務に関する「手数料」の部分です。 もしこちらの方にもご知見ございましたら、よろしくお願いします。