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賃金未払での訴訟|未払給料と解雇予告手当の支払いを求めて裁判所に督促
- 9月まで働いていた職場で3ヶ月分の給料未払金があり、経営者との話し合いの結果、給料が払えないと言われ解雇されました。未払金3ヶ月分と解雇予告手当てを、支払いしてもらう為に、労働監督署にも入ってもらい未払の月のタイムカードコピーと経営者の支払い計画書を提出しました。
- 経営者は異議申し立てをしてきて、毎月三万づつの返済で話し合いをするよう求めていますが、以下の理由で納得できない状態です。①私を解雇した後からも、同じ条件で新たにバイトを雇っている。②他のバイトも、高時給で雇っている。③経営不振と言いながら、次から次にバイトを増やす。④経営者が自分の都合のいいように月々三万の分割を提案している。
- 訴訟は自分自身で行う予定ですが、母子家庭で子供の養育費もあり、月々の返済には納得できません。また、元経営者が現在営業している店の賃貸契約保証人でもあり、保証人の変更を求めても無視されています。訴訟の督促に移行し、賃貸契約保証人の件も争う予定です。
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質問者が選んだベストアンサー
#1の回答者です。 ざっぱくな回答に、丁寧なお礼をいただき、ありがとうございました。 あと、保証人の件について。 保証人という責任を引き受ける以上、債務者と保証人となろうする人との間には、一定の関係(夫婦、親友、親子、商売上の取引関係etc)があるのが普通で、保証人となろうとする人は、その関係に基づいて、保証を引き受けているというのが実際でしょう。 誤解をしている人が多いのですが、保証人を引き受けること、つまり保証契約というものは、債権者(経営者のお店の大家)と、保証人となろうとする人(質問者さま)との間の契約で、保証人となろうとする人と現実の債務者(経営者)との人的な関係は、保証契約の内容や効力に、原則として関係がないのです。 保証人となろうとする人と債務者との関係は、債権者の目から見ると、せいぜい、どういう「動機」ないし「縁由」(いきさつ)で保証人が保証を引き受けるに至ったのかという事情にすぎず、原則として保証契約の内容になるものではないのです。 (保証契約の内容は、債務者が払えないときに、保証人が代わって払うということだけです。) それで、この件は「裁判所に相談して、判決で何とかしてもらう」という性質の問題ではないことになります。 その点だけ、ご了解ください。 ご質問の件では、債務者(経営者)が代わりを見つけてくれば代えてあげると言ってくれているだけ、まだ債権者(大家)として親切であるともいえます。 仮に、質問者さまが代わりの保証人を見つけてくるとしても、その説得は大変なことでしょう。債務者(経営者)にしても、その大変さは同じか、経営状態が良くない分、それ以上だとも思います。 したがって、この件については、辛抱強く経営者を説得する以外にないと思います。
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- talkie(@utilityofa)
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質問者さまが、今の時点で経営者が提示している条件(毎月3万円の支払い)に納得できないのであれば、期日で裁判所に行ったとき、裁判官にそう言えば、それで済むことです。 その代り、質問者さまが「もっと増額を」と言っても、経営者がOKしなければ、結局は同じことで…。 話し合いによる解決は、それでおしまい、あとは裁判官が判決で経営者に支払を命じてくれるかどうかの問題が残るだけです。 判決で支払が命じられる場合は「即時に一括して支払え」という内容になるのが普通です。 その状態で、経営者の側から支払がなければ、質問者さまは、その判決に基づいて、経営者の財産に強制執行をかけなければ、お金としての収入は入ってこないことになりますが…。 強制執行をかけるときは、原則として、質問者さまが経営者の財産を探し出してきて「この財産を差し押さえて、競売にかけて売って下さい」と裁判所に頼むかたちになるのです。 (一部、動産…つまり、家財道具などに対する強制執行の場合は、その財産がありそうな場所だけ教えてやれば、裁判所の職員(執行官)が、その場所で、差し押さえるべき財産を捜索してくれる手はずになっています。) なお、強制執行にも、裁判所に払う手数料等の費用がかかります。これは、最終的に債務者である経営者から取り立てることができる建前になっていますが、一時、強制執行をかける側の質問者さまが立て替えるかたちになります。 そういう手間と経費の負担(また約束の3万円が実際に支払われる見込みがあるかどうか)をお考えになって、3万円の分割を受けるかどうか判断なさるのが、ご質問を拝見して、いちばん実際的なような気はします。 もちろん、その条件で和解をするとしても、裁判所にお願いして「違約の場合にはただちに強制執行を受けても異議の申立てをしない」という一文を、念のため入れておいてもらったほうが良いと思います。 ざっぱくなお答ですが、いささかなりとも、お役に立てると幸いです。
お礼
長い文章の質問に、お答えいただきありがとうございます。大変わかりやすく、とても参考になりました。少しでも早く回収出来るように考えて、裁判に行きたいと思っています。ありがとうございました。