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民事訴訟
民事訴訟 自宅警備を目的とする準委任契約。 期間を1年とし更新できるものとする。 2年目に入り更新したが、契約内容を変更。 1回目の契約内容 空き巣と火災の警備 2回目 空き巣のみ 2年目の契約期間中火災が発生 注文者が原告として債務不履行による損害賠償請求。 被告警備会社は 空き巣の警備のみなので、そもそも債務でないと否認 原告は 継続的契約においては1回目の契約内容が存続するし存続しない旨の記載がない! と主張(条文を削除しただけではたりず積極的な火災を除外する旨の条文による合意が必要) どちらが正しいのですか?
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2年目に入り更新したが、契約内容を変更。 1回目の契約内容 空き巣と火災の警備 2回目 空き巣のみ と書かれていますが、契約内容を「空き巣のみ」に変更したことは、当事者の間では争いがないということなのでしょうか? そうであるならば、契約書において、「条項変更については書面によることを要する」旨の記載がない限り、契約書の文言がどうなっているのであれ、契約内容は「空き巣のみ」に変更になっているわけですから、警備会社が主張するとおり、債務に含まれないということになると思います。 契約は、原則として口頭のみで成立し、契約書は、あくまでも「口頭で成立した契約を明確にした書類」にすぎません。したがって、契約の変更も、原則として口頭のみで成立し、契約書にどのように変更の事実を反映するのかは、原則として、当事者が自由に決めればいいことになります。 そのため、予め、契約書において、「条項変更については書面によることを要する」といった条項がないのであれば、極論、契約書の文言をまったくいじらなくてもかまわない(ただし、変更の有無が争いになったときに、立証に困るとは思いますが)ということになります。 今回、そのような条項がもうけられているかどうかは分かりませんが、そのような条項がないのであれば、「条文を削除する」という方法で、契約内容が変更になったことは当事者間で明らかにできますから、わざわざ「火災を除外する旨の条項」をもうける必要はないでしょう。 他方、「書面で明確にすることを要する」旨の条項があった場合には、裁判所によっては、「条文を削除する」方法では足りないと判断する可能性はないわけではありません。
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