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手付金の保全措置

今度不動産を購入しょうと思っています。不動産業者が所有している8,000万円のマンションを1,600万円(20%)手付金として支払、仮登記することは手付金の保全措置として問題ありませんか?教えてください。

みんなの回答

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.3

業法で定められた手付金の受領額の制限に引っ掛かります。 10%かつ1000万を越える金額を受領しても問題ない場合は、保全措置を講じるか引き渡しをするか、所有権の移転登記をしなければ受領出来ません。よって仮登記で授受は出来ない事になっております。 また所有権移転の仮登記というのは、売買などの原因を以て行う場合は予告登記に過ぎず、相手方の協力なしに強制的に所有権の移転をなしえるものでもありません。 あくまで第三者に知らしめるためで悪意があれば、保全の役にはたちません。また抹消も逆に買主の協力が必要ですから、普通は承諾しないでしょう。 重要なのはその物件に担保設定があるのか?あるならば幾らで抹消出来るのか?です。手付金は800万で借り入れ残が7000万以下なら問題ないでしょう。 保全の必要もありません。業者側からどうしても1600万と言われた場合は、拒否した方が無難です。金に詰まっているという事ですから。

  • 3120289
  • ベストアンサー率60% (6/10)
回答No.2

宅建業者がみずから売主となっているようですので 代金の10%を超える手付金を受領する場合は 保全処置を講じる必要があります。(これに該当するようです) ご質問の仮登記については相手方(この場合業者)が納得するかどうか です。最善の方法としては お近くの宅地建物取引業保証協会にて または業者加盟の団体で行っている保証協会があります。 手付金保管手続きを行っていただくのが一番と思います。 業者さんのパンフレットに手付金保全についての記載があると 思います。中古などでパンフレットがない場合は担当者に その旨説明を求めてみてください。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

手付け金は必ず買いますという保証をするためです 買わなければ返金されない 買えば代金の一部になります 業者にしてみれば登記をしたのに買わないと言われると困るので要求します 保全と言われても買わなければ没収されますよ

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