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手付金の保全措置について

中古マンションの購入を考えています。 ¥280万のワンルームマンション 手付金¥100万 不動産を通じて購入します。 契約時重要事項説明書の手付金の保全措置の欄に、講じないとありますが これは違法ではないのですか? 教えてください

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

先の方の回答の通りですが、手付金の保全について不安であれば保全措置を講じるように求めてもいいでしょうけど、おそらくしてもらえないでしょうね。 3分の1以上の額を払ってしまうのですから、仮登記を要求してもいいかもしれませが、登記費用がもったいないですね。 手付金の保全について不安があれば、すぐに引き渡しができる状態であるなら、手付金ではなしに一発で全額支払って引き渡し・所有権移転登記も同時にしてしまう、という方法もあります。これを業界用語で「一括決済」と言います。 もちろん相手が承諾すればですが。

回答No.1

売主が不動産業者の場合、手付金の保全措置を講じなければなりませんが、 不動産会社が仲介で、売主が個人や不動産業を行なっていない法人の場合は、必要ありません。

rasukaru11
質問者

お礼

そうですか。勉強不足でした。有難うございます

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