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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手付金について)

手付金について

このQ&Aのポイント
  • 購入手続きを進めている中戸建ての不動産に、着工前に工務店へ200万円支払わなければならないとの連絡がありました。
  • この事により、不動産に対する不信感が生まれ、解約を考えていますが、手付金の返金ができるか懸念しています。
  • 解約期限まで時間がなく、どうすべきか助言をいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 『直近で必要となるお金はありますか?』『ありません』のやり取りもしています。  契約書に書いて無いようなので(書いてあれば『大切な事を言い忘れていました』なんて言わないと思います)支払う必要はありません。  「ありません」ということで突っぱねればいいことなので、それにもかかわらず契約を解除したい、ということであれば、それは質問者さんの事情です。  従って、解約手付による権利を行使する=手付放棄するしかないものと思います。もっとも、工事の進捗具合によっては、手付放棄では済まないかもしれません。  加えて、契約は誰と結んだのか、も問題になります。不動産屋に対する不信感を理由に工事業者との契約を解除することは認められませんから。なのでその契約を解除するのであれば、手付を放棄する以外ありません。  『大事なことを "念押し" するのを忘れていました』なら、もしかしたら契約書に200万円の件が書いてあるかもしれません。  書いてあったとしたら、ミスしたのは契約書をよく読まなかった質問者さんだということになりますので、契約解除したいのなら、やっぱり手付を放棄するしかありません。  あれこれ考えると、「解約手付を放棄して解約しなさい」と言われることになる可能性がすこぶる大きいと言わざるをえません。

pansa-
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。 やはり手付金は諦めないといけなさそうですね… 勉強不足でのマイホーム購入、とても反省しています。 アドバイスの方、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (547/1622)
回答No.1

こんばんは。 その200万円って契約書とか重要事項証明書とかその他の書類に書いてありますか? 書いてなければ払う必要はないです。 私だったら、「契約書に書いてないので、払う必要はないですよね?」から交渉をスタートします。 でも多分、契約書とかよく読んでいませんよね? 中古住宅とか中古一戸建てとか中古戸建てとかいいますが、「中戸建て」と書く人は始めて見たからです。 そもそも「不動産契約書を受け取りました。」って書いてありますが、なんの契約書ですか? まず購入のための契約があって、その後で解体と建築の契約です。 普通は不動産屋を通して購入の契約して、解体と建築は工務店とかと契約します。 人によっては、解体と建築は別の業者に頼みます。 同じところに一緒に頼んだんですか? よくわかっていないのに、かなり危険なことをしていますね。 多分契約書も何通かに分かれていると思います。 まずはじっくり読んでみてください。 いったい自分は、なにについて、どんな内容の契約を、誰と結んだかということについて。 多分、よくわかっていないですよね? そして、解約の手続きについても契約書に色々書いてあると思います。 2月28日までは解約できる条件で、200万のことが契約書に書いてないなら、解約しても手付金も戻ってくると思いますけどねえ。交渉次第で。 でも向こうは、「じゃあ200万は用意できたらでいいので、契約はそのまま実行しましょう」といってくると思います。 そのまますすめるつもりはあるかどうかが次の問題ですね。 友人とか知り合いとかに、詳しい人がいるならば相談してみましょう。いなかったとしても、弁護士とか司法書士にお金を払って相談してみましょう。 そこまでする気がないなら、手付金が無駄になってもいいから、速攻で解約して、もう一度勉強し直して、新しい物件を探した方がいいと思います。 でも、手付金だけでは解約できない気もします。そういう相手なら。 ここでいくら相談したって、契約書の内容もわからないんだから的確な回答は難しいですよ。 契約書を持って専門家(弁護士とか司法書士)に相談することをおすすめします。

pansa-
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。 まず、言葉足らずで申し訳ございません。 「中戸建て」は誤入力です。「中古戸建」とお伝えしたつもりでした。 契約書は土地と建物の契約書です。 解体をお願いする工務店さんとはまだ何も 契約を交わしておりません。 2/28までであれば、契約金を放棄することで 解約ができるとは記載されております。 マイホーム購入に気分が高まってしまい、 勉強不足でお恥ずかしいです。 とても参考になりました。 ありがとうございました。