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貸金債権の回収方法

私の父が平成23年に他界し、私は父が経営していた会社に対する貸付金、5,000万円を相続することとなりました。相続人は私を含めて子3人だけです。 今は、その会社を私の兄弟2人で経営していますが、従業員もいない小さな会社です。貸付金は返済期限が定められておらず、私は、すぐに返済を要求するつもりです。それは、可能なことでしょうか? また、もし、返済に応じなければ、私が5000万円を回収するには、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?会社の資産を差押えすることは出来るのでしょうか? 兄弟2人も、同じく5000万円ずつ相続しています。

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  • tk-kubota
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回答No.2

>私は父が経営していた会社に対する貸付金、5,000万円を相続することとなりました。 文章がよく理解できないですが、これは、 父が会社に貸し付けていたお金を相続したと言うことですか ? そうだとすれば「兄弟2人も、同じく5000万円ずつ相続しています。 」 と言うことで、遺産分割協議の結果、他の兄弟2人は現金で、wencyanさんは貸金で、 各相続したと言う協議で成立したのですか ? そうだとすれば、おかしなことですが、そうだとしてお答えしますと、 まず、返済期限の定めがないので、会社に一定期限(高額なので少なくとも1ヶ月以上)までに支払うよう催告します。 その期限を経過しても返済のない場合は、裁判所の、例えば支払督促手続き、調停申立、訴訟等いずれかの手続きによって債務名義(強制執行可能な公文書)を取得します。 後は、会社の財産を差し押さえて競売し回収します。

wencyan
質問者

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ご回答ありがとうございました。 説明不足で申し訳ありません。お察しの通り、兄弟も貸付金5000万円ずつ相続しています。会社の株式は、生前兄弟たちが、買い取っています。

その他の回答 (1)

回答No.1

お父さんが亡くなった時に、会社に対する貸付金が1億5000万円あり、それを兄弟3人で、それぞれ5000万円ずつ相続したということですね。 お父さんが経営していた会社の株式は誰が相続したのでしようか?株式を相続した人は、そのときの会社の借入金1億5000万円も相続しているはずです。 あなたは、自分の5000万円を回収したいようですが、従業員もいない小さな会社に5000万円もの返済資金が有るとは考え難いものです。差し押さえできる資産が有るとは考え難いですね。状況をよく把握することが先決のようです。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。株式は、生前、兄弟2人が、買い取っています。

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