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給与明細に解雇通知書が入っていました
- 給与明細を開封したところ、解雇通知書が入っており、1月末付けで退社するよう書かれていました。
- 雇用主は解雇について書面で済ませるタイプであり、通知を受け取って5日たった今でも仕事を振られず、目も合わせられません。
- 就業規則がないため、10日の有給を会社の都合通りに取らなければならないか、根拠があるのか、自分で指定しても問題ないのか疑問です。
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NO3です。 退職金は経営者次第(つまり払わなくても、お咎めなし!)ですので無理でしょう。本来就業規則に書くべきものですが、それすら存在していないので、まず不可能。それと共済というのが退職金共済でしたら、それは(退職金のない)経営者自身のためのものでしょうから、従業員には関係ありません。(しっかし、こすっからい経営者だねぇ~) 本来、退職のルールは、いきなり職無しでは生活に困るだろうということで、退職時は1ヶ月分の金か、1ヶ月の猶予ということになっているので、いまからは次の仕事の準備に取りかかったほうがいいように思えます。 つまり、法的にOKの有給日から会社へ行かずに、一服して、次の仕事を考えるということです。 あ、ハローワークで失業保険もらうんでしたら、源泉徴収票をもらう必要がありますから、会社にしっかり念を押しておいてください。その経営者だと、どこで手を抜くか分かりませんから。 健康保険に関しては下記URL。
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- 畑山 隆志(@deltalon)
- ベストアンサー率39% (733/1864)
No.3再です。 「退職金」の件ですが、求人時に記載があったのでしたら、一度労基に相談してみてください。証拠がないとどうなるか分かりませんが、約束は約束ですから、やりようによっては多少取れるかも。同時に、他の退職者がどんなだったか、探ってみてはいかがでしょうか。
お礼
労基に相談してみます。 募集していた時のページをプリントして保管してあります。 他の退職者は結婚退職で一人いましたがもらっていたようでした。 自分がもらう時はそそくさと準備をしますが、支払いとなると督促が来ても金払いが悪い人です。 もらえるかは微妙ですね。 ご親切にありがとうございます。
- 畑山 隆志(@deltalon)
- ベストアンサー率39% (733/1864)
交渉の際に「だめでしたら、裁判にしようかな、とも思ったりするんですが。」といった風に、立場を分からせたほうがいいかと思います。 こういった独裁的な人は、全部自分でやろうとした結果ですから、退職手続きの煩雑さを嫌がっているだけではなかろうかと思います。退職に必要な手続きに念を押すつもりで、交渉されたらよろしいかと思います。今更こじれても、辞める人間を止める手段はありませんから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、ワンマンというか雇ってやってるんだから言うことを聞いて当たり前的な言動が多かったです。 社会保険に加入して欲しいというと、「年金なんてもらえるかわからないんだから、生活保護受ければいい」と言われました。(雇用主は在日の方なので自分がもらえないため、払いたくないようです) こんな言動がイヤだったので辞めたいと前々から思っていました。 とりあえず、労働局に相談した結果、指定した日にとる必要はないので退職日より逆算して有給とることを言うつもりです。 (裁判とか好きな人間なので、それは最終手段にしたいと思います) ちなみに・・・ 解雇通知を受けたら賞与や退職金はもらえないのでしょうか…? 退職金は共済のようなところで入っているみたいです。
- vyd75882
- ベストアンサー率0% (0/3)
はじめまして、有給休暇は元々労働者の方が労働日に自由に取得することができます。(本来の休日に取得する事は出来ません)経営者側にも時季変更権はありますが、それはただ単に仕事量が多いから、繁忙期だからという理由ではみとめられません。余程急な事業の継続が出来ないほどの理由で無いと認められません。会社側には有給を5日残して、計画的付与という方法もありますが、それもこの質問内容からは考えられません。結果使用者側の都合に合わせることはありません。
お礼
回答ありがとうございます! キレイに辞めたいので応じる・・・ということもできるんですが こんな出勤の仕方では居心地が悪そうですよね 問題ないのであれば月末にまとめてとる方向で話そうかと思います。 ただ、またわけのわからない屁理屈を言われると思うと 精神的に参ってしまします><
- cheese1930844
- ベストアンサー率24% (12/49)
労働基準法第39条第5項に、「時季指定権」と「時季変更権」というものがあります。 年次有給休暇というものは、労働者が欲する時季に請求できる(時季指定権)のですが、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者は年次有給休暇を他の時季に与えることができる(時季変更権)のです。 ただ、質問者様の会社における「繁忙期」が、時季変更権を行使するような繁忙なのかはわかりません。詳しくはお近くの労働基準監督署にお問い合わせください。本当にあなたのお勤めの会社が就業規則を作る必要がないのかも含めて…
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます! 以前に相談したことがありますが、監督署の方が言うには 「就業規則がないということは雇用主の都合のいいようにできますから作らないんでしょう。 作るように注意することはできますが、ずる賢い方は言っても作りませんね」とのことです。 余談ですが 今まで有給は年4日と給料明細に書かれていました。 労働基準法で10日となっていることを伝えると 「そんなに休んでもしょうがない」とわけのわからない理屈をこねてきます。 行政書士でもある人の発言ではないですよね…。
お礼
たびたびアドバイスいただきありがとうございます。 退職金共済もなしですかぁ…入社当初募集記事に退職金あり(3年以上)とあったので 頑張って働いてきたんですが。 この親子の下で働いてると損得勘定でしか動かないし見下した物の言い方しかできないので心が廃れます。 源泉徴収票についてまで教えて下さってありがとうございます。 来週末くらいには有給日の変更について書面で渡そうと思ってます。 (あちらが面と向かって話すのが嫌みたいなので)