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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:早期解雇になりますか?)

早期解雇についての質問

このQ&Aのポイント
  • 2010年8月20日に勤務開始し、2011年2月11日に自己都合による退職を伝えたが、会社は2月23日に3月29日までの雇用を通告した。この場合、会社側からの早期解雇通告となるか、失業保険の適用はいつからであり、有給休暇は何日あるか、6月末日まで勤務できるか知りたい。7月からの勤務先は決まっているが、それまでの収入がなくなるため困っている。
  • 会社側からの早期解雇通告となるか、失業保険の適用はいつからであり、有給休暇は何日あるか、6月末日まで勤務できるか知りたい。
  • 早期解雇になるか、失業保険の適用時期、有給休暇の日数、6月末日まで勤務できるかについて詳細を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

(1)解雇(予告)です。 (2)特定受給資格者なので(3か月の)支給制限(期間)はありません。支給日数は90日でしょう。 (3)年次有給休暇の付与日数は10日です。 (4)解雇(予告)されたのですから、3月29日で解雇です。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

お答えします。 (1)なりません。単なる4ヶ月希望を1ヶ月半に短くしただけです。 これが「1週間以内に辞めろ」なら対象になりますが・・・ (2)その通り7日後です。 自己都合なので3ヶ月の待機を獲て支給は90日です。 (3)ギリギリ10日です。でも取らしてくれるかな? (4)無理です。仮に「退社せず頑張ります。」と言っても3月29日までと言われるでしょうね。 何で7月の転職が決まってるのに早々に言うのでしょか???意味判りません。 通常は1ヶ月前です。 法定では2週間前です。 そのタイミングで言って先延ばしされても、退職する事できたのに・・・ さあ 4~6月の生活どうするか考えましょう!!!

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>私は2010年8月20日勤務開始し、試用期間?(口頭)3ヵ月を経て勤務し、2011年2月11日に自己都合による退職を伝え2011年6月末日までを勤務要望を伝えましたが、会社は2月23日に3月29日までの雇用と通告してきました。 全く問題はありません。 相談者の要望が6月末日と要望したが、会社は認めなかっただけですから、早期退職にはなりません。 雇用保険も「自己退職」でしかありません。

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