22条区域の隣地境界に屋根・壁材ポリカ使用は違法?
22条区域の隣地境界にストックヤード(オイトック)屋根・壁ポリカは違法でしょうか?
違法の場合、部材を変更する事で適法に変更出来ないでしょうか?
案1)屋根も壁もポリカをガルバリウムに変更するとか
案2)屋根を認定ポリカ(又はガルバ)にし、壁を取り外せば良いとか
■方向性
もし違法な場合、撤去すれば話は早いのでしょうが、必要で設置し何十万円も掛かったものなので、 違法性を無くして残す方法について、お知恵をお借りしたいと思っております。
■状況
10m2以上のカーポートを検討中で、確認申請が必要である事が判明。
既に設置済みのオイトックは、当時工務店からも何も言われなかったのと、違法性を気にもしていなかった為設置したものです。
カーポート検討の際に調べていると22条区域では、ポリカの屋根材と壁材では、違法なのではないかと懸念しています。
役所に確認すれば一番なのかもしれませんが、まだカーポート設置も確定ではなく検討中であり、役所に行って墓穴を掘るのも嫌なので、こちらでち皆様のお知恵をお借りしたいと思っております。
■ストックヤード【オイトック】の設置現状
・オイトックとは骨格(柱や梁、垂木など)がアルミ製で、屋根材と壁材がポリカ波板です。
http://alumi.st-grp.co.jp/products/deck/terracekakoi/oitock/
・設置場所は自宅の敷地で、「法22条区域内」です。
・住居の壁と隣地境界は900mmあり、その900mmいっぱいに設置され住居壁と接地しています。
・大きさ0.9m×7.0m=6.3m2、天井高:2.8m(勾配側は2.7m)
・地区計画で、道路境界から1mの壁面後退はありますが、隣地境界には制限がありません。
・隣家とのトラブルはありません。
(このオイトックを付ける際にご挨拶し特に異議なし。
設置後屋根勾配が隣地側に下がっているのを見て、雪止めの要求があったので設置。
以後、何も言われずに8年ほど経過しています)
■ポリカの屋根材について
http://www.asahiglassplaza.net/catalogue/sougo_sho2012/spdfdata/00334_222s.pdf
こちらの情報によると、ポリカでも「不燃性の物品を保管する倉庫等の屋根」であれば、
「DW-9054」を使用し、「屋根以外の主要構造部を準不燃材料」とすれば大丈夫なように見受けられます。
オイトックの柱などの主要構造部はアルミであり、不燃材料ですから問題ないと思っております。
壁について記載がないのでポリカの壁はダメなのだろうと推測し質問に至ります。