• ベストアンサー

法23条区域で延焼の恐れのある外壁の仕様について。

法23条区域で延焼の恐れのある外壁の仕様について。 告示第1359号による防火構造の壁(ラスモルタル20ミリ)の上に、リシン吹き付けを予定しています。 確認申請でその壁の構造詳細図を求められて調べていたら、アイカ工業のジョリコート(リシン)は不燃認定をとっていないようです。 告示第1359号を満たしていれば、その上に不燃認定のない材料(ジョリコート)を使っても問題ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

問題ないはずです。 ジョリコートは、塗装ですので、防火構造に対しての規定は無いはずですよ。 不燃塗料と言うと、木質材料を保護したりするものになってくるのでは無いでしょうか? そういった事からも、不燃、難燃は、塗装面に対しては関係無いものと思います。 既製品外壁材においても、不燃塗装の規定は皆無ですので、防火構造に対しては無関係になるでしょう。 確実な回答は、主事に直接確認を取るのが、間違いの無い方法でも有りますが・・・。

1968ha
質問者

お礼

ありがとうございます。 わかりやすい説明で、とても参考になりました。 リシン吹き付けも塗装ということになるんですね。 基準法は、ふと、不安になることが多いので、とても助かりました。

関連するQ&A