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テラス・バルコニーの屋根について
建物から突き出た形のテラスやバルコニーの屋根の質問なんですが、 22条区域で防火・準防火地域外の住宅です。 既製品の柱立てのポリガーボネート屋根は違法にならないでしょうか? 以前、屋根だから不燃じゃないとだめと言われたのですが。
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2です、さらりと書きましたが良く考えますと・・・微妙ですね。 単純に考えますと「屋根だから不燃じゃないとだめ」ですとトステム等大手のポリカサンルームは22条地域では設置できないことになります。 福岡県では「住宅に設ける十分外気に開放された局所的なテラス、バルコニー(床面積に参入されない物)」は通達に準ずると指導しています。http://www.pref.fukuoka.lg.jp/wbase.nsf/image/4D95FA3CE9F6649449256EBC002CB41D/$FILE/_a223k644md0899s0gg5sh10j72216u44cco88rmggito110bq5po68pg_ (162ページ) 時間が御座いませんので福岡のみしか調べられず恐縮ですが、地域による解釈の違いは予想されます。 最寄の役所也にお聞きになられると間違いないでしょう。
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全く同内容の通達を解説書で確認しましたし、知ってもおりましたが>以前、屋根だから不燃じゃないとだめと言われたのですが。・・・H14年前でしたら可能性がありますがそれ以降、且つ確認審査機関等の見解であったとすれば無知としか言いようが無いでしょうね。 今日確認申請の訂正に行って来ましたが「壁量足りているけど気持ち増やしてくれない?」などと根拠の無い論理により無駄な労力を課した担当者は私が訂正しているあいだ受付の若い女性に一生懸命孫の話をしておりましたよ。 権利を乱用されぬよう自衛努力する必要を痛感しましたね。(しばしば有る事ですが) ずれましたね、御免なさい。
お礼
バルコニーの屋根もだいじょうぶだということでしょうか?
- risa_aki
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22条区域のポリカーボネートについては下記リンクのような通達が出ています。 国交省の認定品かつ、不燃物品を保管する場所ならばOKだと思います。
お礼
ありがとうございます。 その通達は知っていましたが、バルコニーが入ってないもので 迷っておりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうなんです。地域の解釈の差が出ていまして・・・。