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扶養者控除を外れるとどうなりますか?
バイトの依頼を受け悩んでいます。 会社員の夫の扶養控除ない、年間103万円以内で働いています。 この仕事は、続けていきたいと思っています。 最近、近くの会社で、仕事を頼まれ、月8万円位になります。 このまま続けると、130万を超えるので、扶養が外されてしまいます。 この金額だと、健康保険、国民年金、介護保険料等を自分で払うとなると、かなり 損でしょうか? アルバイトの仕事の時間は、40時間くらいです。 扶養控除から、外れる事に不安があります。どうぞ、教えてください。
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- mukaiyama
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>会社員の夫の扶養控除ない… 税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >このまま続けると、130万を超えるので、扶養が外されてしまいます… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 しかも、勤労学生でもない限り、税金に 130万という線引きはありません。 >この金額だと、健康保険、国民年金、介護保険料等を自分で払うとなると… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことを夫の会社、健保組合にお問い合わせいただいた上で、ご自分で試算してみてください。 参考までに書いておくと、国民年金は月額 15,020円固定です。 http://www.nenkin.go.jp/question/0100/0130/0130.html 健康保険、介護保険料は、会社の保険ならあなたの会社に、国保なら市役所にお尋ねください。 国保は自治体によって千差万別ですので、十把一絡げな回答はできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
損得は、ご本人以外、誰一人として分かる訳なし。