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確定申告 経費の申告
フリーで仕事をしていて、報酬が70万程度あります。 源泉徴収も取られています。 経費もかなりかかる仕事なのですが、領収書を無くしたり、計算するのが面倒になってしまいました・・。 103万円以下だと、税金もかからないと聞きましたが、経費を特に申告しなくてもこの程度の収入なら税金もかからず、源泉税の還付もあるのでしょうか?? きちんと計算して申告すべきなのは分かっていますが・・・ 宜しくお願い致します。
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フリーでお仕事されているということなのに、 源泉徴収されているということが少し気になりますが、 確定申告された方が良いと思います。 もしその70万円のすべてが源泉徴収の対象になっているなら、 確定申告することで還付金が返ってきます。 ちなみにですが、 103万円以下だと税金がかからないのはサラリーマンの場合です。 フリーでされているということなので、 白色申告である場合は38万円以上、 青色申告である場合は48万円以上または103万円以上である場合に、 税金がかかります。
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- ma-fuji
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>103万円以下だと、税金もかからないと聞きましたが、経費を特に申告しなくてもこの程度の収入なら税金もかからず、源泉税の還付もあるのでしょうか?? 「家内労働者等の必要経費の特例」の条件に該当していてその特例を受ければ、103万円以下なら所得税かかりませんし、還付もあります。 経費の申告は必要ありませんが、確定申告自体は必要です。 また、ほかに給与所得などがあると受けられません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
お礼
詳しく答えてくださってありがとうございました。
- kinkinn
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少なくても確定申告しないと 源泉税は還付されません。
お礼
ありがとうございました。
- hinode11
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補足願います。 >フリーで仕事をしていて、報酬が70万程度あります。源泉徴収も取られています。 >経費もかなりかかる仕事なのですが、領収書を無くしたり、計算するのが面倒になって >103万円以下だと、税金もかからないと聞きましたが 仕事の内容によっては、租法の『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』が適用され、最大65万円の法定経費が認められ、103万円以下だと所得税はかかりません。法定ですから、領収書は必要ないし、経費を集計する手間も要りません。 特例が適用されるかどうかを判定するため、 (1)フリーの仕事の内容と仕事の受注先(得意先、顧客)について具体的に書いて下さい。(受注先の名称、氏名は書かない事) (2)ほかに給与の収入はありますか。
お礼
『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』というのを自分でも調べてみます。 補足を・・とありましたが質問しておいてすみません。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。