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別居老親等の扶養者控除について

親は、84歳で年金暮らしです。年間300万円位の年金貰っています。私と別居ですが、親を扶養控除の対象に出来ますか?又、身体障害者4級の手帳を持っていますが、それも障害者控除の対象になりますか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>84歳で年金暮らしです。年間300万円位の年金… 年金による「所得」は 180万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >扶養控除の対象に… 38万円をはるかにはるかにオーバーしているのでアウト。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >身体障害者4級の手帳を持っていますが、それも障害者控除の… 「控除対象扶養者」に該当しないので無理。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nobu1958
質問者

お礼

有難うございました。何れも該当しないのですね。

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