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変形労働時間制における休日出勤手当てとは?
1ヶ月の変形労働時間制を採用している会社で働いています。基本土日休みですが、時々は日曜日出勤しています。しかし、休日出勤手当てを支給されたことがありません。確かに、契約書にも就業規則にも休みがいつとは記入されていませんが、1ヶ月の総枠の労働時間を下回ることはほとんどない状態で働いています。忙しくて、月から金曜日の間は振り替えも代休も取れない状態です。どなたか専門的な立場から教えていただけると助かります。宜しくお願いいたします。
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- kgrjy
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>契約書にも就業規則にも休みがいつとは記入されていません まず、休日は就業規則の絶対記載事項です。(労基法89条1) また、会社が定めた休日に出勤したからといって 休日手当が出るわけではありません。 まず最低週1回の休日があること、 変形労働時間制なら4週4日あればOKということもありえます。 この日を法定休日とすると、就業規則に明記してあれば別ですが。 では、休日手当の対象とならない 日曜日に出てきた分は、どういう扱いになるかというと、 時間外手当の対象となるか、次のようにして判別することになります。 月単位の変形労働時間制ですから、その変形期間突入前に 出勤日を定めたローテーション表を渡されているか あらかじめ定められた規則に従って出勤していると思います。 そうでないなら、変形労働時間制が成立していないことになりますが、 ここでは触れません。 まず、日において8時間または、あらかじめ働くとされた時間の いずれか長い時間を超えて働いた時間(a)。 週において40時間、または、あらかじめ働くとされた時間の いずれか長い時間を超えて働いた時間(b)。ただしaを除く。 そして、変形期間において、次の式で求めた時間をこえて 働いた時間。ただしabを除く。 変形期間の暦日数×40時間÷7日 ここでいう変形期間は、最長月単位 休日手当の対象とならない日曜日出勤した分は、 aに該当しないか判別します。 日曜日は出勤日でなかったのですから、8時間超えないと 時間外手当の対象とならない。 次に、その週に働くとされた時間に日曜日の分を足し込んで bに該当しないか判別します。 それにも該当しなければ最後にcで判別します。 こうしてもとめたabcの総時間に対し時間外手当を付けなければなりません。