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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:シフト制業務での休日の扱いについて質問です。)

シフト制業務での休日の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • シフト制業務での休日の扱いについて私の会社では、業務が不規則ということもあり、「4週で8日」という謳い文句で休日取得を取り扱っています。
  • 会社の総務での休日の管理は前月21日~翌月20日までで給与を管理してることもあり基本的に一括でどの社員も21日~翌月20日までの間の「土曜と日曜の数」がその月の勤務表の中で取得していい休日とされています。
  • 個人個人でシフトに応じた所定の休日(曜日)を総務が管理して休日数を管理していくのはさすがに大変なのでしょうがないのかな?と思っていますが実際のところ、シフトで動いていて、これといって1年を通じてこの曜日が休日とも定まっていないような場合はどのように休日を考え、取得するのが正しいのでしょうか?

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  • hisa34
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回答No.1

労働基準法上、休日は週1日あれば適法です。曜日も特定しなくて適法です。就業規則で定めれば4週4日でも適法です。前月中にシフトが組まれ、基本的に週2日の休日が守られていれば違法には全くなりません。 代休は、基本的には休日出勤については割増賃金が支払われる制度ですから、代休が取れなくても違法にはなりません。どうしても代休がとれなければ、休日出勤を拒否することができます。休日を確実に取るには振替休日制度の方が優れています。制度を採用するのも、運用するのも会社ですから、会社が約束を守ることが大事になります。 あまり効果的な回答でなくて恐縮です。