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関係会社間の貸付金利息の利率について

関係会社間で金銭消費貸借契約を締結するにあたり、 税務上問題がないように貸付金利息の利率はどのように設定したらいいですか。 どなたか教えてください。

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回答No.1

一般的には、貸す側の会社の調達金利、たとえば前年の借り入れの平均利率や、その関係会社に貸すために借り入れた借入金の利率を目安にすれば問題はないでしょう。 どちらにしても利息を高くすれば貸すほうの所得が増え借りるほうが減ります。金利を下げれば逆の効果があり、結局両社の所得合計は同じです。従って上記のような通常の利息にしておけば問題は生じません。

naoko_015
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 追加の質問ですが、貸す・借りる会社どちらにおいても銀行借入金・支払利息が ありません。 その場合は、どのようにしたらよろしいでしょうか。 ご回答宜しくお願いします。

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