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従業員貸付金利息を給与とする基準
当社に借金がある社員がいるのですが、この度100万円を貸し付けることになりました。 該当社員とは金銭消費貸借契約を結びますが、諸条件は以下の通りです。 ・貸付金額 100万円 ・利率 2% ・貸付期間 2年 ・返済方法 給与からの控除 これで良いかと思ったのですが、以下のタックスアンサーを見ると1部課税と記述があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm この通り給与として処理をしないといけないのでしょうか? それとも書いてある以外の理由があるのでしょうか? というのも、現在他社員で同様に貸付金をしている社員がいるのですが、監査法人の監査でも何も言われていません。 単純に気づいていないわけでもないので、何か理由があるのでしょうか? 監査法人に下手な質問をすると、ヤブヘビな気がして聞くに聞けません。 なお、当社は社歴が浅く、税務調査も入った事がありません。 宜しくお願いします。
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- naocyan226
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回答No.1
固いことを言えば、「この通り給与として処理をしないといけないのでしょうか」は、そうですとした回答できません。法の定めですから。 >監査法人の監査でも何も言われていません。 見逃しているだけでしょう。そんなに問題視する事はない、という判断でしょう。 ただし、監査法人と税務は管轄が違いますから、見逃した責任は取らないでしょう。税理士等の税務関連の人ならどうでしょうかね?
お礼
監査法人へは契約書のコピーをわざわざ渡したので見逃している事はありません。 スルーしたのかどうか分かりませんが、納得しました。 監査法人は好きな事言うけど、責任はとりませんからね。 ありがとうございました。