- ベストアンサー
1人会社での役員による会社への貸付での契約書
1人会社(私経営)での役員(私個人)による会社への貸付を行う際に,現金授受(貸付)ではなく,銀行などを通して資金授受(貸付)を行うときに,契約書(金銭消費貸借契約)を作成する必要はありますでしょうか。銀行などを通す場合は,証拠が通帳に残るので,契約書を交わさなくてもよいようなことをどこかで聞いたような気がするのですが,正しいでしょうか。あった方がよいとは思います。しかし,印紙の節約になりますので,実務上でやっているかどうかなどもお聞きしたいのですが。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1人会社とそうでない会社を長年経営しています。 まず、1人会社であってもなくても、資金の流れを明確にするために、現金での資金の貸し付けは御法度です。必ず、銀行振込にするようにしてください。 その上で契約書が必要かどうかということですが、いままで、経営者から会社への貸し付けで契約書を交わしたことはありません。税務調査で問題になったこともありませんし、それ以外でも問題になったことはありません。単に、帳簿上でのみ長期借入金が発生するだけです。 利息についても無利息で問題になったことはありません。厳密には、市中金利分を贈与とみなされても仕方ない気もするのですが、特に指摘を受けたことはありません。 ただ、あくまでも経験談ですので、運が良かっただけなのかも知れません。こんな例もあるというくらいにとらえていただければ幸いです。
お礼
ありがとうございます。 たしかそのような話を以前聞いたような気がしていましたので,よく理解できました。