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借金における法定利息とは。
知人に70万円の借金を申し込んでいます。7月に借り12月に返済する予定です。 ボーナスで返すので、返済は確実にできるのですが、貸してくれる知人のためにきちんと利息をつけて返したいと考えています。 以前、どこかで、「法定利息」というのを聞いた覚えがあります。 金銭消費貸借契約におけるそれは、どのような利率でしょうか。 また、そもそも「法定」というのは、具体的になんという法律によって定められているのでしょうか。 恥ずかしい質問で恐縮です。 なにとぞ、よろしくお願いいたします。
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一応、基本は民法で、個別の状況に応じて別の法律があったりします。 基本の利率は年5% 404条 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3 次によく使われるのが利息制限法かと。 http://www.houko.com/00/01/S29/100.HTM 100万未満なら年18%が上限。
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- t_ohta
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回答No.2
民法の規定では『第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。』と成っているので年率5%が法定金利です。 利息制限法では『第一条 二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分』と成っているので70万円の借金の場合は年率18%が上限金利です。 契約時に利率を定めてなければ 5% で契約したものと解釈され、契約時に利率を定めたとしても 18% を超える金利は無効になります。
質問者
お礼
ありがとうございます。 回答No.1さんとともにベストアンサーを差し上げたいのですが、 そうもいかず、先着順で、すみません。
お礼
ありがとうございます。 バッチリわかりました。