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労働時間の割増計算方法について
勤務時間中(7:45)に22:00から25:30までの作業時間帯があり、休憩時間を除くと3:20の深夜割増分が発生します。 明細では、 (1) 3.33 * 労働日数(10日) = 33.30 (2) 33.30 * 時給 * 0.25 分が加算されていました。 一日の時間を10進法に換算して月の合計時間を算出しています。 60進換算で月時間計算すると33:20で (1)の結果を60進換算した場合と差が発生します。 ネットで調べると毎日の労働時間の切捨は違反、月の合計時間の端数30分未満切捨/30分以上切上が可能なようです。 切捨時間が30分以内なので最終的には問題ないとも思えますが、計算方法として良いのか気になります。
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- srafp
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1番です。返答が遅くなりました。 それでは再度回答いたします。 [結論] 1 今回の事例は、結果として正しいと判断される。 2 時給が判明した場合には、会社は正しいとされる可能性もある [理由] ・1に対する理由 元々、労働に対する対価は1円単位で支払う事が必要であり、日々の労働時間を恣意的に切り捨てる事は賃金の不払いを生じる。 しかし、それを厳格に適用すると色々と事務に支障が出るので通達[昭和63.3.14 基発150号]により簡便的な取り扱いが認められている。それが、ご質問文にも書かれている「1箇月(1賃金支払期)合計に対して30分未満の切捨て」です。 http://roudousha.net/zangyo/002time_cut.html http://www.haken-sigoto.com/haken-kaisya/2006/03/post_41.html http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jikan/K09.html では、会社はこの簡便法を適用しているのか?厳密には適用していません。何故ならば当初から1労働日に対する労働時間を切り捨てているからです。 今回の事案では、本来は3時間20分×10回=200分⇒33時間20分に対して実際の計算は33.3時間⇒33時間18分なので、2分間の切捨てであり、結果としては30分未満の切捨てと一緒です。しかし、これが若し対象となるのが11労働日だったらどうでしょう?実際は36時間40分に対して、給料計算は36.63時間⇒36時間37.8分なので、『30分以上を1時間に切り上げる』という同通達に従って居りません。 偶々、今回の10労働日の場合には適法と見做す余地がありますが、通達の中の労働時間の端数処理を根拠としているのであれば、制度としては間違っております。 ・2に対する理由 1は労働時間の端数処理の面で考察いたしましたが、通達には時給に対する端数処理も認められております。仮に「1時間当りの賃金額(詰りは時給)」及び「1時間当たりの割増賃金額(0.25×時給)」が常に50銭未満であるならば、簡便法として認められます[該当者全員に対して検証が必要] 情報不足の為、要領を得ない回答になりましたが、少しでもお役に立てたのであれば幸いです。 【参考】 「昭和63.3.14基発150」の抜粋 賃金の計算において生じる労働時間、賃金総額の端数の取り扱いについては次のように取扱われたい。 2 割増賃金計算における端数処理 次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び第37条違反としては取扱わない。 (1)1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。 (2)1時間当りの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を切り上げること。 (3)1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること。 ↑ 通達文は「労働基準法解釈総覧(第7版)」[平成11年7月21日発行]の237ページ3段目~238ページ2段目から引用いたしました。 いつもでしたら『大型書店に立ち寄り、この書籍を立ち読みしてみて下さい』と勧めるのですが、最新版が平成22年12月中旬に発行される予定ですので、立ち寄る日によっては大型書店にもこの書籍が置いていない可能性があります。
- srafp
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ご質問者様の立場が不明なので、人事担当と解しての回答文を書きます。 スイマセン。文面を誤解して読んでいるかもしれませんが、御社の所定労働時間内に深夜時刻(22:00~翌日5:00)が含まれているのであれば、割増賃金を支払い不要のケースもありえます。 ⇒賃金の通知書に深夜割増分を含む旨を記載しており、以下の計算を行なった結果が最低賃金より高い場合。[日給月給制で考えております] 式1 通知した賃金額×12=年間賃金額 ・・・ a 式2 (所定労働時間7時間45分+深夜時間3時間20分×0.25)×年間営業日数 =(7時間45分+深夜換算時間50分)×年間営業日数 ・・・ b 式3 a÷b=1時間当りの賃金額 ⇒ 最低賃金をクリアしていることを要する さて、ご質問の本題ですが、会社としてその計算方法を定めているか慣習として採用しているのであれば、問題はございません。 どうしても厳密に計算なさりたいとか、時間数の切捨てを避けたいのであれば 3時間20分×0.25=200分×0.25=50分/日 50分÷60分=5/6時間 10労働日であれば『5/6時間×10労働日×時給』で計算を行い、円未満は切り上げておく。
お礼
遅くなりましたが、丁寧な回答ありがとうございます。 労働者の立場的からの質問となります。 > さて、ご質問の本題ですが、会社としてその計算方法を定めているか慣習として採用しているのであれば、問題はございません。 就業規則を確認しましたが特に定められたものはありませんでした。 今回の作業形態は繁忙により発生したもので、実施2ヶ月ほどです。慣習的も思えません。 賃計担当者に確認を行いましたが、根拠の説明、慣習もなく??な状態です。 月内の切捨合計時間が30分未満に収まるから合法なのか? 一日の切捨が分未満から合法なのか? 金額以前にスッキリしません。