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時間外労働の割増について
時間外割増しについて教えてください。 所定8時間で1時間の残業した場合には、残業1時間×(基本給の時間単価×1.25)となると思います。では、振替え休日が取れず週6日出勤(週48時間)となった場合には、超過した8時間分は割増となると思うのですが、この場合には、割増分(基本給×0.25)の加算ですか?それとも残業同様に基本給×1.25となるのでしょうか?
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問題の同一週内の勤務日と、休日を入れ替えれば何も生じなかったのですが、 ご提示のように消化できなかったり、別の週の勤務日と振替休日を実施した場合、 週40時間を超過した週末に近い部分には、時間外割り増しが生じます。最低125%です。 そして同一賃金期間内に休日が指定、または消化されれば、25%だけが残る計算になります。 代休と違う振替休日は休日割増135%発生を回避させるメリットがあるものの、時間外割増125%の発生するケースに注意が必要です。
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- f272
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#2の人が言ってる > この場合、8時間全てが休日出勤の扱いとなりますので、労働基準法上、最低35%の割増率が適用されます。 これは法定休日に働いた場合ですね。法定休日は一週間に1日ですから最低限だと25%の割り増しになります。法律で35%が保証されているわけではありません。
お礼
ありがとうございました。
- blue_r
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文面から、本来は週5日勤務であるところ、+1日の休日勤務をなされ 1週間に6日間、各日8時間ずつの合計48時間の勤務をされたと解釈しました。 これを前提とさせて頂きます。 この場合、8時間全てが休日出勤の扱いとなりますので、労働基準法上、最低35%の割増率が適用されます。 「割増賃金=1時間あたりの通常賃金×時間外労働などの時間数×割増率」ですので 「質問者様の1時間あたりの通常賃金×8(時間)×0.35(35%)」が割り増し賃金となります。 つまり、仮に質問者様の時間当たり通常賃金が1000円だと仮定すると 1,000×8×0.35=2,800が割増賃金となります。 これと通常賃金1,000×8=8,000を加算し、10,800円が今回の休日出勤8時間に対する賃金ということになります。 またご質問の最後に記載されている >割増分(基本給×0.25)の加算ですか?それとも残業同様に基本給×1.25となるのでしょうか? についてですが、「基本給(時給換算)に割り増し分(ここでは0.25)の加算」と 「基本給(時給換算)×1.25」では結果は同じに思えるのですが、何か私の取り違えがあるようでしたら 補足をお願い致します。
お礼
ありがとうございました。
- tpg0
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会社によって違います。 2割5分増しは、労働基準法の最低値で、会社によっては、3割増しもあります。 休日出勤も最低は2割5分増しですが、5割増しも珍しくないです。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。